○北見市地区計画等の案の作成手続に関する条例
(平成18年3月5日条例第180号)
(趣旨)
第1条
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法について必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条
市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1)
縦覧場所
(2)
地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第3条
法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成2年北見市条例第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。