○北見市宅地造成等規制法施行細則
(平成18年3月5日規則第194号)
改正
平成20年3月6日規則第7号
平成28年3月31日規則第28号
令和3年5月31日規則第89号
令和7年3月12日規則第5号
(趣旨等)
第1条
この細則は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる工事の規制について定めるものとする。
2
この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)をいう。
(2)
政令 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)をいう。
(3)
省令 宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産・国土交通省令第3号)による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)をいう。
(身分証明書)
第2条
法第18条第1項の規定による身分を示す証明書は、別記様式第1号によるものとする。
[
別記様式第1号
]
第3条 削除
(工事の着手等の届出)
第4条
法第8条第1項本文の許可を受けた造成主は、当該許可に係る工事に着手したときは、別記様式第2号により市長に届け出なければならない。
[
別記様式第3号
]
2
法第8条第1項本文の許可を受けた造成主は、当該工事の完了前に、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を別記様式第3号により、市長に届け出なければならない。
[
別記様式第4号
]
(変更の許可等)
第5条
法第12条第1項の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(別記様式第5号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。この場合において、当該工事を施行する土地のうち新たに工事を行う土地の登記事項証明書及びその土地が他人の所有に係るものであるときにあっては、当該土地の所有者の宅地造成に関する土地使用承諾書(別記様式第4号)を添付しなければならない。
[
別記様式第5号
] [
別記様式第2号
]
2
法第12条第2項の規定による届出は、別記様式第6号により市長に届け出なければならない。
[
別記様式第6号
]
(建築承認)
第6条
法第8条第1項本文の許可を受けた土地の区域内で、法第13条第2項の検査済証の交付を受ける前に建築物の建築を行う場合は、別記様式第7号による建築承認申請を行い、市長の承認を受けなければならない。
[
別記様式第7号
]
2
前項の申請には、添付図面として、位置図、配置図、平面図及び立面図を添付しなければならない。
(標識の掲示)
第7条
法第8条第1項本文の許可を受けた造成主並びに法第15条第1項及び第2項の規定により市長に届け出た者は、当該工事の現場の見やすい場所に、別記様式第8号の標識を掲示しておかなければならない。
[
別記様式第8号
]
(設計者の資格の明記)
第8条
法第9条第2項の規定により政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない工事の許可の申請は、省令第4条の規定によるほか、政令第17条各号に掲げる資格を明記した経歴書(別記様式第9号)を添えてしなければならない。
[
別記様式第9号
]
(技術的基準の緩和)
第9条
市長は、切土又は盛土をした土地の部分に生ずる崖面について、河川、池沼、緑地その他これらに類する場所に接する場合であって災害の防止上支障がないと認めたときは、政令第6条の規定による擁壁の設置に代えて次に掲げる工法のいずれかをもって措置させることができる。
(1)
張芝工
(2)
筋芝工
(3)
石張工
(4)
植生盤工
(5)
その他市長が適当と認める工法
(技術的基準の付加)
第10条
政令第13条の規定により設置しなければならない排水施設の管渠(きょ)の勾配及び断面を決定する場合における計画流水量の算定に当たっては、河川管理者との協議によらなければならない。
ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に定める公共下水道又は同条第5号に定める都市下水路に接続するものに係る場合にあっては、当該公共下水道又は都市下水路の設置基準に定める数値を用いるものとする。
2
政令第8条に規定する別表第4の上欄に掲げる第二種及び第三種に該当する土質の土地において切土又は盛土をする場合においては、崖の上端に続く地盤面は、次の工法のいずれかをもって措置しなければならない。
ただし、市長が災害の防止上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1)
筋芝工
(2)
張芝工
(3)
植栽工
(国又は都道府県の協議)
第11条
法第11条の規定により国又は都道府県が市長に協議しようとするときは、協議書(別記様式第10号)に省令第4条の規定に準ずる図面を添えて市長に提出しなければならない。
[
別記様式第10号
]
2
市長は、前項の協議書により協議が成立したときは、協議書の副本の協議成立通知欄に所要の記載をしたものによって通知するものとする。
(工事完了の検査)
第12条
市長は、法第8条第1項本文の許可を受けた工事の一部が完了した場合において、その完了した工事に係る宅地が分割可能なものであり、かつ、独立して使用に供し得るものであって、他の宅地の災害の防止上支障がないと認めるときは、当該完了した工事について、法第13条の検査を行うことができる。
(工事等の届出)
第13条
法第15条第1項及び第2項の規定による届出は、省令第29条の規定によるほか、それぞれ次に掲げる図面を添えてしなければならない。
(1)
法第15条第1項の規定による届出の場合
ア
付近見取図
イ
工事区域を示す平面図
(2)
法第15条第2項の規定による届出の場合
ア
付近見取図
イ
除却する擁壁又は排水施設の位置、構造及び種類を示す平面図
(法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付の請求)
第14条
省令第30条の規定による書面の交付の請求は、請求書(別記様式第11号)を提出してしなければならない。
[
別記様式第11号
]
(補則)
第15条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市宅地造成等規制法施行細則(平成12年北見市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第89号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
身分証明書
別記様式第2号(第4条関係)
宅地造成工事着手届
別記様式第3号(第4条関係)
宅地造成工事(中止・再開・廃止)届
別記様式第4号(第5条関係)
宅地造成に関する土地使用承諾書
別記様式第5号(第5条関係)
宅地造成に関する工事の変更許可申請書
(その1)
(その2)
別記様式第6号(第5条関係)
宅地造成工事変更届
別記様式第7号(第6条関係)
建築承認申請書(正・副)
(その1)
(その2)
別記様式第8号(第7条関係)
宅地造成工事許可(届出)標識
別記様式第9号(第8条関係)
経歴書
別記様式第10号(第11条関係)
宅地造成に関する工事の協議書
(その1)
(その2)
別記様式第11号(第14条関係)
宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「宅地造成等規制法」という。)第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付請求書