○北見市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第192号)
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例(平成18年北見市条例第174号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
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北見市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例
]
(建築許可の申請)
第2条
条例第3条第2項又は第6条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、建築許可申請書(別記様式第1号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項第1号の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図各2通を添えて、市長に申請しなければならない。
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条例第3条第2項
] [
第6条
] [
別記様式第1号
]
2
市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書以外の図書を建築許可申請書に添付させ、又は同項に規定する図書の全部若しくは一部の添付を省略させることができる。
3
市長は、建築許可をしたときは、当該許可の申請をした者に対し建築許可通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
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別記様式第2号
]
(許可内容の変更)
第3条
建築許可を受けた建築物について、工事完了前に建築許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可内容変更承認申請書(別記様式第3号)に建築許可通知書及び変更図書2通を添えて、あらかじめ市長に申請し、承認を得なければならない。
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別記様式第3号
]
2
市長は、前項に規定する承認をしたときは、当該承認の申請をした者に対し許可内容変更承認通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。
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別記様式第4号
]
(記載事項の変更)
第4条
建築許可の申請後、工事完了前に建築主、代理者の変更等建築許可申請書の記載事項を変更するときは、建築許可通知書を添えて記載事項変更届(別記様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
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別記様式第5号
]
(申請の取下げ等)
第5条
建築許可を受ける前に当該許可の申請を取り下げるときは、取下げ届(別記様式第6号)により、市長にその旨を届け出なければならない。
[
別記様式第6号
]
2
建築許可を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく建築許可通知書を添えて、取りやめ届(別記様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
[
別記様式第7号
]
(許可の取消し)
第6条
市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(用途制限規定の適用を受けない建築物に係る緩和)
第7条
条例第8条に規定する規則で定める範囲は、増築又は改築については、次に定めるところにより、大規模の修繕又は大規模の模様替については、用途制限規定に適合しない用途に供する部分の面積の増となるものを除き、すべてのものとする。
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条例第8条
]
(1)
増築又は改築が基準時(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により条例第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第3条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築が基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第5項まで及び法第53条の規定に適合するものであること。
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条例第3条第1項
] [
条例第3条第1項
]
(2)
増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3)
増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(4)
用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないものであること。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則(平成9年北見市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(第2条関係)
建築許可申請書
別記様式第2号(第2条関係)
建築許可通知書
別記様式第3号(第3条関係)
許可内容変更承認申請書
別記様式第4号(第3条関係)
許可内容変更承認通知書
別記様式第5号(第4条関係)
記載事項変更届
別記様式第6号(第5条関係)
取下げ届
別記様式第7号(第5条関係)
取りやめ届