(平成18年3月5日条例第172号)
改正
平成19年3月20日条例第28号
平成23年3月11日条例第5号
平成27年3月12日条例第20号
平成28年6月30日条例第24号
平成30年3月2日条例第14号
平成30年9月25日条例第32号
令和元年10月16日条例第15号
令和2年9月23日条例第33号
令和4年9月26日条例第23号
令和6年3月21日条例第9号
令和6年12月23日条例第31号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築物の敷地、構造及び設備
第1節 敷地及び道路(第3条-第5条)
第2節 崖付近の建築物(第6条)
第3節 長屋建築物(第7条-第9条)
第4節 構造及び設備(第10条-第15条)
第5節 煙突(第16条)
第6節 構造強度(第17条・第17条の2)
第3章 特殊建築物
第1節 学校(第18条・第19条)
第2節 共同住宅及び寄宿舎(第20条・第21条)
第3節 百貨店(第22条・第23条)
第4節 自動車車庫及び自動車修理工場(第24条-第28条)
第5節 ホテル、旅館及び下宿(第29条-第31条)
第6節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第32条-第42条)
  第7節 削除
第8節 特別の配慮を要する特殊建築物(第44条-第51条)
第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第52条)
第5章 雑則(第53条-第60条)
第6章 罰則(第61条・第62条)
附則

(趣旨)
(適用の除外)
(敷地の形態)
路地状部分の長さ幅員(単位メートル)
15メートル以下の場合2
15メートルを超え25メートル以下の場合3
25メートルを超える場合4
(特殊建築物の敷地の形態)
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
(崖付近の建築物)
(長屋の出入口と道路)
(長屋の形態及び戸数)
(重ね建ての長屋の内装)
(住宅の防寒構造)
(排水設備の凍結防止)
(氷雪の落下による危害の防止)
(避難施設)
(地階の構造等)
(煙突)
煙突の高さ主筋の径及び本数帯筋の径帯筋の間隔
6メートル以下のもの径9ミリメートル以上のもの4本以上径6ミリメートル以上のもの30センチメートル以下
6メートルを超え8メートル以下のもの径13ミリメートル以上のもの4本以上径6ミリメートル以上のもの30センチメートル以下
8メートルを超え10メートル以下のもの径16ミリメートル以上のもの4本以上径9ミリメートル以上のもの30センチメートル以下
(木造の柱の小径等)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
(教室等の出入口)
(木造校舎と隣地境界線との距離)
(主要な出入口)
(上階に共同住宅又は寄宿舎を設ける主要構造部が準耐火構造でない建築物)
(道路との関係)
(前面の寄り付き等)
(適用の除外)
(敷地と道路との関係)
自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計自動車の出入口の空地の幅
50平方メートルを超え100平方メートル以下のもの自動車の出入口の中心から前面道路に向かって左右にそれぞれ2メートル
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの自動車の出入口の中心から前面道路に向かって左右にそれぞれ3メートル
(前面の空地)
(構造)
(他の用途部分との区画)
(階段)
(廊下の幅)
(ホテル又は旅館の避難施設)
(客席部の定員の算定方法)
(敷地と道路との関係)
客席部の定員の合計幅員
400人以下のもの6メートル
400人を超え1,000人以下のもの8メートル
1,000人を超えるもの10メートル
(前面の空地)
主階が避難階にある客席部の定員の合計主要な出入口が道路に面する場合主要な出入口が道路に面しない場合
400人以下のもの2.0メートル5.0メートル
400人を超え1,000人以下のもの2.5メートル6.5メートル
1,000人を超えるもの3.0メートル8.0メートル
(客用の出入口等)
(客用の直通階段)
(客用の廊下)
(客用の客席部の出入口)
区画された客席部の部分ごとの定員出入口の数
30人未満のもの1
30人以上300人未満のもの2
300人以上600人未満のもの3
600人以上1,000人未満のもの4
1,000人以上のもの5
(客席部の構造)
(客席の通路)
横列の客席数縦列の客席数
8席以下15席
9席以上12席以下10席
13席以上20席以下6席
21席以上31席以下4席
32席以上3席
(施設の共用)
(制限の緩和)
第43条 削除
(適用の範囲)
(利用者用の屋外への出入口等)
(利用者用の廊下等)
(利用者用の階段)
(利用者用の居室の出入口)
(利用者用の便所)
(制限の緩和)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
対象区域規制値
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域(2)の号
第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(2)の号
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(2)の号
近隣商業地域及び準工業地域で容積率が10分の20以下の区域(2)の号
この表において容積率とは、都市計画で定める建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
(仮設建築物に対する制限の緩和)
(耐火設計された建築物に対する制限の特例)
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する制限の特例)
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する制限の特例)
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する制限の特例)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
(敷地の形態及び敷地と道路との関係等の適用除外)
第59条 法第43条第2項第1号又は第2号の規定により特定行政庁の認定又は許可を受けた建築物に対する第3条第1項及び第3項、第4条第1項、第5条、第7条、第15条第1項第2号、第20条、第25条第1項第1号及び第2項、第26条、第33条、第34条第1項第1号の表、第35条第3項並びに第45条第2項の規定の適用については、第3条第1項及び第3項、第4条第1項、第5条、第20条、第25条第1項第1号、第26条、第33条、第34条第1項第1号の表、第35条第3項並びに第45条第2項中「道路」とあるのは「法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道又は道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路」と、第7条中「道路(都市計画区域及び準都市計画区域以外にあっては、道を含む。以下同じ。)又は道路」とあるのは「法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道若しくは道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路又はこれら」と、第15条第1項第2号中「道路又は道路」とあるのは「法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道若しくは道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路又はこれら」と、第25条第2項中「道路境界線」とあるのは「法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道又は道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路の境界線」と、同項の表中「前面道路」とあるのは「前面の法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道又は道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路」とする。
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)