(平成18年3月5日条例第169号)
改正
平成21年3月31日条例第14号
平成24年3月19日条例第12号
平成26年3月4日条例第10号
平成26年12月18日条例第35号
平成30年3月12日条例第17号
令和2年12月22日条例第50号
令和5年12月26日条例第26号
(趣旨)
(占用料の額)
(徴収の時期)
(徴収方法)
(占用料の不還付)
(督促)
(延滞金の徴収)
(占用料の減免)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年430円
第2種電柱670円
第3種電柱900円
第1種電話柱390円
第2種電話柱620円
第3種電話柱850円
その他の柱類39円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年4円
地下に設ける電線その他の線類2円
路上に設ける変圧器1個につき1年380円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年230円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年780円
郵便差出箱及び信書便差出箱330円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年590円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年780円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年16円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの23円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの35円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの47円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの70円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの93円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの160円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの230円
外径が1メートル以上のもの470円
法第32条第1項第3号に掲げる施設自動運行補助施設法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ1メートルにつき1年2円
その他のもの8円
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類1本につき1年620円
その他のもの上空に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年390円
地下に設けるもの230円
その他のもの780円
法第32条第1項第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年780円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路290円
地下に設ける通路180円
その他のもの780円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日6円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月59円
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月59円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年590円
標識1本につき1年620円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日6円
その他のもの1本につき1月59円
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日6円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月59円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月590円
その他のもの290円
政令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年780円
政令第7条第3号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月59円
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設78円
政令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.017を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のもの
Aに0.007を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
政令第7条第9号に掲げる施設建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.015を乗じて得た額
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.015を乗じて得た額
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに0.022を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
政令第7条第12号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
政令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに0.022を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
政令第7条第14号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
その他の工作物、物件及び施設市長がその都度定める。
備考