○北見市治山規程
(平成18年3月5日訓令第56号)
(目的)
第1条
この訓令は、北見市の管理する治山施設の機能を適正に維持することを目的とする。
(定義)
第2条
この訓令において「治山施設」とは、林地に崩壊が発生し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所において、これを防止するために市が設置した施設及びこれに付随した施設をいう。
(標識)
第3条
治山施設を明らかにするため標識を設置するものとし、標識には、施行年度、事業名、施行主体等必要な事項を記するものとする。
(禁止行為)
第4条
治山施設の設置箇所については、人為的にその施設の形状を変えてはならない。
ただし、次に該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。
(1)
公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。
(2)
隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為を行うこと。
(3)
その他市長が特に必要と認めたとき。
(施設災害に対する措置)
第5条
治山施設が被災した場合にあっては、市において復旧に要する工事の費用を負担する。
この場合、当該被災施設の復旧が国庫補助及び道費補助事業に係るときは、市長は速やかに道(所轄支庁長)に報告しなければならない。
(台帳の整備)
第6条
市長は、治山施設の維持管理を明確にするため、治山台帳(別記様式第1号)及び治山施設点検整備台帳(別記様式第2号)を備え付け、その実施状況、所要経費等必要事項を記録する。
[
別記様式第1号
] [
別記様式第2号
]
(その他)
第7条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
治山台帳
別記様式第2号(第6条関係)
治山施設点検整備台帳