(平成18年3月5日規則第184号)
改正
平成22年12月16日規則第77号
平成29年3月31日規則第36号
平成31年3月14日規則第9号
令和3年3月31日規則第27号
(趣旨)
(使用の受付)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(管理人)
(遵守事項)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
区分対象減額率
免除1 次に揚げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
減額2 次に揚げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
50%
3 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合
4 1から3までに揚げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 この表の規定の適用後の使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円(当該使用料の額が1,000円以上である場合にあっては、100円)未満の端数の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)
別記様式第4号(第2条関係)