区分 | 対象 | 減額率 |
免除 | 1 次に揚げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
減額 | 2 次に揚げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
3 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合 |
4 1から3までに揚げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 この表の規定の適用後の使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円(当該使用料の額が1,000円以上である場合にあっては、100円)未満の端数の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。