○北見市端野町森と木の里条例
(平成18年3月5日条例第166号)
改正
平成22年12月10日条例第74号
平成28年12月26日条例第75号
令和3年3月17日条例第43号
令和3年3月17日条例第88号
(設置)
第1条
森林資源を活用した自然とのふれあいによる心身の健全な発達と、地域の活性化に資するため、北見市端野町森と木の里(以下「森と木の里」という。)を設置する。
(森と木の里の位置)
第2条
森と木の里の位置は、北見市端野町忠志318番地8とする。
(施設)
第3条
森と木の里に管理センター及びキャンプ場(以下「施設」という。)を設置する。
(開設期間及び開館時間)
第4条
森と木の里の開設期間は、5月1日から10月31日までとする。
2
管理センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3
市長が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、これらを変更することができる。
(行為の制限)
第5条
森と木の里において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1)
物品を販売し、又は頒布すること。
(2)
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために森と木の里の全部又は一部を独占して使用すること。
(3)
募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4)
ロケーションをすること。
(5)
国、地方公共団体又は公共的団体が公用、公共用若しくは公益事業又は学術調査のために森と木の里の全部又は一部を独占して使用すること。
2
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
(2)
行為の目的
(3)
行為の期間
(4)
行為の場所又は公園施設
(5)
行為の内容
(6)
その他市長が指示する事項
3
第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
4
市長は、第1項各号に揚げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5
市長は、第1項又は第3項の許可に森と木の里の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条
森と木の里においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、前条第1項又は第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けたものについては、この限りでない。
(1)
森と木の里を損傷し、又は汚損すること。
(2)
樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)
土石、木材等の物件を堆積すること。
(4)
土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6)
動物又は植物の生態に著しい影響を及ぼす行為をすること。
(7)
指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(8)
指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(9)
指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(10)
広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(11)
ごみその他の汚物を捨てること。
(12)
他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(13)
前各号に掲げるもののほか、市長が森と木の里の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(森と木の里の使用料)
第7条
森と木の里(施設を除く。)の使用料は、無料とする。
ただし、第5条第1項各号に該当する行為をしようとする場合の使用料は、市長が別に定める。
(施設の使用の許可)
第8条
施設を使用する者は、使用申込書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申込書の提出があったときは、施設の管理上必要な範囲で条件を付し、許可書を交付する。
(施設の使用料)
第9条
施設の使用料は、別表に定める額とする。
[
別表
]
(使用の制限)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、森と木の里及び施設の使用を許可しないことができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3)
管理上支障があるとき。
(4)
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(5)
その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用の取消し等)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条又は第8条の許可の条件を変更し、又は使用の停止を命じ、若しくはこれらの許可を取り消すことができる。
この場合において、第5条又は第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(1)
使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2)
公益上又は管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(3)
その他市長において必要があると認めるとき。
(使用料の納入)
第12条
使用者は、使用料を使用日までに納入しなければならない。
2
第8条の許可に係る使用期間を超えて使用する場合は、差額の使用料を追加して納入しなければならない。
(使用料の減免)
第13条
市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設等の設置)
第15条
使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第16条
使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復義務)
第17条
使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第18条
故意又は過失により森と木の里の施設又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条
この条例に定めるもののほか、森と木の里の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の端野町森と木の里の設置及び管理に関する条例(平成8年端野町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第74号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第8条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第75号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第43号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
3
キャンプ場の使用料の額は、令和3年7月1日から令和6年3月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、次表に定める額とする。
期間
使用料
令和3年7月1日から令和4年3月31日まで
180円
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
230円
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
280円
附 則(令和3年3月17日条例第88号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の北見市端野町森と木の里条例の規定によりなされた申請又は許可若しくは承認は、この条例による改正後の北見市端野町森と木の里条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第9条関係)
施設名
単位
使用料
管理センター 木工室
1日1人
280円
キャンプ場
1泊1人(未就学児を除く。)
330円
バンガロー
1泊1棟
720円
備考
1
木工室の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2
キャンプ場及びバンガローの「1泊」とは、午後2時から翌日正午までの時間帯で、宿泊を伴う使用をいう。