○北見市端野町森と木の里条例
(平成18年3月5日条例第166号)
改正
平成22年12月10日条例第74号
平成28年12月26日条例第75号
(設置)
第1条
森林資源を活用した自然とのふれあいによる心身の健全な発達と、地域の活性化に資するため、北見市端野町森と木の里(以下「森と木の里」という。)を設置する。
(森と木の里の位置)
第2条
森と木の里の位置は、北見市端野町忠志318番地8とする。
(施設)
第3条
森と木の里に管理センター及びキャンプ場(以下「施設」という。)を設置する。
(開設期間及び開館時間)
第4条
森と木の里の開設期間は、5月1日から10月31日までとする。
2
管理センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3
市長が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、これらを変更することができる。
(行為の制限)
第5条
森と木の里において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1)
興行を行うこと。
(2)
競技会、展示会その他これらに類する催しのため、森と木の里の全部又は一部を使用すること。
(3)
臨時的に露店を設けること。
2
前項の許可を受けようとする者は、市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の申請書を受理したときは、森と木の里の管理上必要な範囲で条件を付し、許可書を交付する。
(行為の禁止)
第6条
森と木の里においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、特に市長の許可を受けたものについてはこの限りでない。
(1)
森と木の里を損傷し、又は汚損すること。
(2)
樹木を伐採すること。
(3)
土地の形質を変更すること。
(4)
鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)
張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6)
立入禁止区域に立ち入ること。
(7)
指定した場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8)
前各号のほか、市長が森と木の里の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(森と木の里の使用料)
第7条
森と木の里(施設を除く。)の使用料は、無料とする。
ただし、第5条第1項各号に該当する行為をしようとする場合の使用料は、市長が別に定める。
(施設の使用の許可)
第8条
施設を使用する者は、使用申込書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申込書の提出があったときは、施設の管理上必要な範囲で条件を付し、許可書を交付する。
(施設の使用料)
第9条
施設の使用料は、別表に定める額とする。
[
別表
]
(使用の制限)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、森と木の里及び施設の使用を許可しないことができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3)
管理上支障があるとき。
(4)
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(5)
その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用の取消し等)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条又は第8条の許可の条件を変更し、又は使用の停止を命じ、若しくはこれらの許可を取り消すことができる。
この場合において、第5条又は第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(1)
使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2)
公益上又は管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(3)
その他市長において必要があると認めるとき。
(使用料の納入)
第12条
使用者は、使用料を使用日までに納入しなければならない。
2
第8条の許可に係る使用期間を超えて使用する場合は、差額の使用料を追加して納入しなければならない。
(使用料の減免)
第13条
市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別施設等の設置)
第15条
使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第16条
使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復義務)
第17条
使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第18条
使用者は、森と木の里及び施設並びに附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条
この条例に定めるもののほか、森と木の里の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の端野町森と木の里の設置及び管理に関する条例(平成8年端野町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第74号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第8条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第75号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
施設名
単位
使用料
摘要
管理センター 木工室
1人、1日
280円
キャンプ場
1人、1泊
140円
日帰り使用も同額
バンガロー
1棟、1泊
720円
日帰り使用も同額
備考
1
木工室の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2
キャンプ場及びバンガローの1泊とは、午後1時から翌日正午までの使用とする。