減額 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校 (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 50% |
2 1(1)に掲げるものの幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合 |
3 次に掲げる施設が行事に利用する場合 (1) 市内の老人福祉法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
4 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 |
5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 30% |
6 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 |
7 5に掲げるもの(高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を除く。)の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合 |
8 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、入場料又は受講料を徴収する場合は除く。 |
9 1から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |