○北見市滝の湯ふれあいの里条例
(平成18年3月5日条例第142号)
改正
平成19年3月20日条例第27号(題名改正)
平成22年12月10日条例第67号
平成28年12月26日条例第71号
平成29年9月28日条例第18号
令和3年3月17日条例第40号
令和4年7月8日条例第20号
(設置)
第1条
農業者をはじめ地域住民の休養、健康増進及びレクリエーションの場として、北見市滝の湯ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置する。
(ふれあいの里の位置)
第2条
ふれあいの里の位置は、北見市留辺蘂町滝の湯128番地2とする。
(使用許可)
第3条
ふれあいの里において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の使用許可(ふれあいの里の使用の許可をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
(1)
研修会、展示会その他これらに類する催しのため、ふれあいの里の全部又は一部を独占して使用すること。
(2)
興行を行うこと。
(3)
臨時的に露店を設けること。
2
市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3
市長は、第1項の許可に管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
4
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしない。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3)
管理上支障があるとき。
(使用許可の変更及び取消し)
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に係る事項を変更し、又は使用の停止を命じ、若しくは前条第1項の規定によってした使用許可を取り消すことができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
前条第3項の条件に違反したとき。
(3)
その他管理上不適当と認めたとき。
2
前項の規定による変更又は停止若しくは使用許可の取消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(禁止の行為)
第5条
ふれあいの里においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けた場合は、この限りでない。
(1)
ふれあいの里又はふれあいの里の設備を損傷し、又は汚損すること。
(2)
樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4)
土地の形質を変更すること。
(5)
張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6)
立入禁止区域に立ち入ること。
(7)
指定した場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(8)
ふれあいの里をその用途外に使用すること。
(9)
前各号のほか、市長がふれあいの里の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条
市長は、ふれあいの里の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又はふれあいの里に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、ふれあいの里を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めてふれあいの里の利用を禁止し、又は制限することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第7条
使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復)
第8条
使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条
使用者は、故意又は過失によりふれあいの里若しくはふれあいの里の設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、ふれあいの里の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町農村公園設置及び管理条例(平成8年留辺蘂町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第67号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第3条第1項の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3
基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市留辺蘂農村交流施設条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
期間
基本使用料
(1時間につき)
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
200円
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
410円
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
620円
附 則(平成28年12月26日条例第71号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第40号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和4年7月8日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の北見市留辺蘂農村交流施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。