○北見市端野町グリーンクアパーク条例
(平成18年3月5日条例第77号)
改正
平成22年12月10日条例第59号
平成28年12月26日条例第59号
令和3年3月17日条例第28号
(設置)
第1条
自然とのふれあいを通し、市民の健康増進と地域間交流を促進し、活力ある地域づくりに資するため、北見市端野町グリーンクアパーク(以下「クアパーク」という。)を設置する。
(クアパークの位置)
第2条
クアパークの位置は、北見市端野町二区792番地1とする。
(施設)
第3条
クアパークに北見市端野町グリーンクアパーク交流促進センター「のんたの湯」(以下「のんたの湯」という。)及び北見市端野町グリーンクアパークパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(指定管理者による管理)
第4条
クアパークの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
利用許可(のんたの湯及びパークゴルフ場の利用の許可をいう。以下同じ。)その他のんたの湯及びパークゴルフ場の利用に関する業務
(2)
のんたの湯及びパークゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、のんたの湯及びパークゴルフ場の運営に関して市長が必要と認める業務
(開館日及び開館時間等)
第6条
クアパークの開館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1)
のんたの湯の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。
ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(2)
のんたの湯の休館日は、1月1日とする。
ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(3)
パークゴルフ場の開場時間は、午前9時から日没までとする。
ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(4)
パークゴルフ場の閉鎖日は、11月1日から翌年4月30日までとする。
ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可等)
第7条
施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用料金)
第8条
前条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にのんたの湯又はパークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納し、利用券の交付を受けなければならない。
ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2
利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。
[
別表第1
] [
別表第2
]
3
前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。
これを変更するときも、同様とする。
4
市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5
利用料金の前納は、利用券購入の方法による。
6
指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7
利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第9条
既納の利用料金は、還付しない。
ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第10条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設の建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3)
集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4)
その他管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第11条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1)
前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2)
利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3)
利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4)
公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(特別の設備等)
第12条
利用者は、のんたの湯及びパークゴルフ場の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えてはならない。
ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2
前2条の規定は、前項ただし書の承認について準用する。
(原状回復)
第13条
利用者は、のんたの湯又はパークゴルフ場の利用を終えたとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
利用者は、前条第1項ただし書の承認に係る利用を終えたとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備を撤去し、又は加えた変更を修復しなければならない。
(目的以外の利用等の禁止)
第14条
利用者は、のんたの湯及びパークゴルフ場を利用許可を受けた目的以外に利用し、他人に転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償の義務)
第15条
利用者は、故意又は過失によりのんたの湯又はパークゴルフ場の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第16条
指定管理者の承認を受けた者以外の者は、のんたの湯及びパークゴルフ場又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
2
指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(委任)
第17条
この条例に定めるもののほか、クアパークの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の端野町グリーンクアパークの設置及び管理に関する条例(平成16年端野町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお合併前の条例の例による。
4
施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第4条の規定により市長が指定した者とみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第59号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第59号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に発行される利用券に係る利用料金の還付について適用し、同日前に発行される利用券に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
のんたの湯利用料金(利用券)
区分
利用料金
大人(中学生以上)
500円
小人(4歳以上小学生以下)
300円
大人(中学生以上)回数券(8枚つづり)
3,000円
大人(中学生以上)回数券(5枚つづり)
2,000円
小人(4歳以上小学生以下)回数券(8枚つづり)
1,800円
備考
回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由によりのんたの湯を利用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
別表第2(第8条関係)
パークゴルフ場利用料金(利用券)
区分
利用料金
高校生以上
中学生以下
普通利用券
300円
150円
回数券
(10枚つづり)
2,700円
1,300円
年間利用券
6,000円
3,000円
備考
1
普通利用券は、発行の日限り有効とする。
2
回数券及び年間利用券は、発行の日から当該シーズン限り有効とする。