(平成18年3月5日規則第146号)
改正
平成25年11月15日規則第41号
令和2年10月16日規則第56号
(趣旨)
(要件)
(助成措置)
(助成の申請書類)
(補助事業者の遵守すべき法令)
(補助事業完了報告に添付すべき書類)
(補則)
別表(第3条関係)
区分土地、建物及び設備補助金雇用補助金
交付要件補助率、金額等交付要件補助率、金額等
工場次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上
(2)常用雇用者が5人以上
固定資産税相当額。ただし、上限は3,000万円/年、最大5年間とする。次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上
(2)常用雇用者が5人以上
常用雇用者1人につき20万円。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
試験研究施設次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上
(2)常用雇用者が3人以上
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上
(2)常用雇用者が3人以上
常用雇用者1人につき20万円。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
情報サービス業関連施設次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上
(2)常用雇用者が3人以上
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。次に掲げる要件のいずれかを満たす場合。ただし、当該要件をいずれも満たす場合には、(1)の要件を適用する。
(1)常用雇用者が15人以上
(2)転入を伴う常用雇用者が1人以上
(1)の場合にあっては常用雇用者1人につき20万円とし、(2)の場合にあっては転入を伴う常用雇用者1人につき20万円とする。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
コールセンター等
備考