○北見市雇用・就業サポートセンター設置規則
(平成18年3月5日規則第145号)
改正
平成24年3月30日規則第10号
平成26年11月10日規則第33号
(設置)
第1条
市民の就業活動及び市内の企業の雇用に関し、その円滑な推進と拡大に向けた支援を行うため、北見市雇用・就業サポートセンター(以下「センター」という。)を置く。
(センターの位置)
第2条
センターの位置は、北見市北2条西3丁目8番地とする。
(業務)
第3条
センターの業務は、次のとおりとする。
(1)
市民の就業活動に係る支援に関すること。
(2)
地元企業の雇用に係る支援に関すること。
(3)
雇用・就業に係る情報提供に関すること。
(4)
雇用・就業機会の拡大に関すること。
(5)
その他雇用・就業について必要と認めた事項
(休所日)
第4条
センターの休所日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1)
12月29日から翌年の1月3日まで
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(開所時間)
第5条
センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年11月10日規則第33号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。