○北見市国民健康保険条例
(平成18年3月5日条例第121号)
改正
平成18年3月28日条例第246号
平成18年9月26日条例第284号
平成19年3月27日条例第33号
平成20年4月1日条例第12号
平成20年5月26日条例第20号
平成20年12月16日条例第40号
平成21年3月31日条例第12号
平成21年7月22日条例第32号
平成22年3月16日条例第13号
平成22年3月31日条例第20号
平成22年5月31日条例第21号
平成22年12月21日条例第110号
平成23年3月23日条例第8号
平成23年3月31日条例第10号
平成24年3月19日条例第10号
平成25年3月26日条例第24号
平成25年3月26日条例第25号
平成25年12月18日条例第36号
平成26年3月4日条例第9号
平成26年12月18日条例第33号
平成27年3月19日条例第22号
平成27年12月17日条例第43号
平成28年3月17日条例第14号
平成29年3月28日条例第11号
平成30年3月12日条例第15号
平成31年3月22日条例第18号
令和2年3月24日条例第15号
令和2年4月23日条例第17号
令和2年5月26日条例第21号
令和2年12月22日条例第47号
令和3年3月25日条例第90号
令和3年12月22日条例第110号
令和4年3月8日条例第8号
令和4年3月8日条例第9号
令和5年3月27日条例第6号
令和5年12月26日条例第34号
令和6年3月26日条例第12号
令和6年9月30日条例第19号
令和7年3月28日条例第20号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条・第5条)
第4章 保健事業(第6条・第7条)
第5章 保険料(第8条-第37条)
第6章 雑則(第38条)
第7章 罰則(第39条-第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条
国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1)
被保険者を代表する委員 4人
(2)
保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3)
公益を代表する委員 4人
(4)
被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(規則への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険給付
(出産育児一時金)
第4条
被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。
ただし、市長が必要と認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第5条
被保険者が死亡したときは、その葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2
前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第4章 保健事業
(保健事業)
第6条
市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1)
健康教育
(2)
健康相談
(3)
健康診査
(4)
その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第7条
前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、市長が定める。
第5章 保険料
(保険料の賦課)
第8条
保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第9条
保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(基礎賦課総額)
第10条
保険料の賦課額のうち、基礎賦課額(第29条、第29条の3及び第29条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
[
第29条
]
(1)
当該年度における次に掲げる額の合算額
ア
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ
国民健康保険事業費納付金(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ
法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ
法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ
保健事業に要する費用の額
カ
その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2)
当該年度における次に掲げる額の合算額
ア
法第74条の規定による補助金の額
イ
法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ
法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ
その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(基礎賦課額)
第11条
保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第12条
前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第29条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第29条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2
前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
3
第1項の所得割額を算定する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第13条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
第14条
基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1)
所得割 100分の7.9
(2)
被保険者均等割 被保険者1人について27,200円
(3)
世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額
ア
イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 1世帯について24,500円
イ
特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) 1世帯について12,250円
ウ
特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) 1世帯について18,375円
第15条から
第18条の2まで 削除
(基礎賦課限度額)
第19条
第11条の基礎賦課額は、66万円を超えることができない。
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第19条の2
保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第29条、第29条の3及び第29条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1)
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2)
当該年度における次に掲げる額の合算額
ア
法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ
その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第19条の3
保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第19条の4
前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2
第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第19条の5
後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1)
所得割 100分の2.5
(2)
被保険者均等割 被保険者1人について8,800円
(3)
世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額
ア
イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 1世帯について7,700円
イ
特定世帯 1世帯について3,850円
ウ
特定継続世帯 1世帯について5,775円
第19条の6から
第19条の9まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第19条の10
第19条の3の後期高齢者支援金等賦課額は、26万円を超えることができない。
(介護納付金賦課総額)
第20条
保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第29条及び第29条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1)
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2)
当該年度における次に掲げる額の合算額
ア
法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ
その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(介護納付金賦課額)
第21条
保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第22条
前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第24条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2
第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第23条 削除
(介護納付金賦課額の保険料率)
第24条
介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1)
所得割 100分の2.0
(2)
被保険者均等割 被保険者1人について8,800円
(3)
世帯別平等割 1世帯について6,300円
(介護納付金賦課限度額)
第25条
第21条の賦課額は、17万円を超えることができない。
(賦課期日)
第26条
保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)
第27条
普通徴収に係る保険料は、6月から翌年3月までの10期に分けて納付するものとし、各期の納期は、毎月16日から末日までとする。
ただし、12月の納期限は、同月28日とする。
2
前項の保険料の納期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の18第2項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日をその納期限とする。
3
次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
4
第1項及び前項に規定する各納期限ごとの納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の納期限に係る納付額に合算するものとする。
5
市長は、納期及び各納期の納付額の変更を必要とする場合は、前各項の規定にかかわらず、別に納期及び各納期の納付額を定めることができる。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第28条
保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条、第19条の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第21条の額又は次条第1項各号(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第29条の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第29条の3第3項第1号(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第29条の4第1項各号(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第4項各号(同条第5項又は第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2
保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条若しくは第19条の3の額若しくは第21条の額又は次条第1項各号に定める額、第29条の3第1項に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第29条の3第3項第1号に定める額、第29条の4第1項各号に定める額若しくは同条第4項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
(低所得者の保険料の減額)
第29条
次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
(1)
世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア
当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ
当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2)
前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に30万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以外のもの アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア
当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ
当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3)
第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に56万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前2号に該当する者以外のもの アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア
当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ
当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2
前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。
この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第19条の3」と、「66万円」とあるのは「26万円」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。
この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第21条」と、「66万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等の特例)
第29条の2
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第29条の3
当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合(第3項に規定する場合を除く。)における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額を控除して得た額とする。
2
前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第19条の5」と読み替えるものとする。
3
当該年度において、第29条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1)
第14条の基礎賦課額の被保険者均等割額の保険料率から、当該保険料率に第29条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額
(2)
第1号に掲げる額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額
4
前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第19条の5」と読み替えるものとする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第29条の4
当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合(第4項に規定する場合を除く。)における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
(1)
当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第36条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2)
当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
2
前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第19条の3」と、「66万円」とあるのは「26万円」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第21条」と、「66万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。
4
当該年度において、第29条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
(1)
当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2)
当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第29条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
5
前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第19条の3」と、「66万円」とあるのは「26万円」と読み替えるものとする。
6
第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第21条」と、「66万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。
(保険料の額の通知)
第30条
保険料の額が定まったとき、又はその額に変更があったときは、市長は、速やかにこれを納付義務者に通知しなければならない。
(保険料の督促)
第31条
市長は、納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
ただし、第34条の規定により保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。
(延滞金)
第32条
保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2
前項に規定する年当たりの割合は、閏(うるう)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3
市長は、特別の理由があるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。
(端数計算等)
第33条
保険料の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2
延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3
延滞金及び還付加算金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(保険料の徴収猶予)
第34条
市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限りその徴収を猶予することができる。
(1)
納付義務者がその財産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2)
納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3)
納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4)
前3号に掲げる理由に類する理由があると市長が認めるとき。
2
前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)
氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2)
納期限及び保険料額
(3)
徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第35条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対して、その申請により保険料を減免することができる。
(1)
前条第1項第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者又は特別な事情がある者
(2)
次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア
被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ
被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア)
健康保険法の規定による被保険者。
ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ)
船員保険法の規定による被保険者
(ウ)
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ)
健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。
ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2
前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
氏名、住所及び個人番号
(2)
納期限及び保険料額
(3)
減免を受けようとする理由
(保険料に関する申告)
第36条
保険料の納付義務者は、5月25日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第36条の2
特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1)
氏名、住所及び個人番号
(2)
特例対象被保険者等の氏名
(3)
離職年月日
(4)
離職理由
2
前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第36条の3
出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1)
世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2)
出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3)
出産の予定日
(4)
単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2)
多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3)
出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3
第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4
第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
(市税条例の準用)
第37条
この章に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、北見市税条例(平成18年条例第64号)の当該規定を準用する。
第6章 雑則
(委任)
第38条
この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
第7章 罰則
第39条
世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、その者を10万円以下の過料に処する。
第40条
世帯主又は世帯主であった者が法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられたにもかかわらず、正当な理由なくしてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
第41条
偽りその他不正の行為により保険料その他法第127条第3項に規定する徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第42条
前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2
前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(適用区分)
2
第8条から第37条までの規定は、平成18年度以降の年度分の国民健康保険料について適用し、平成17年度分までの国民健康保険料又は国民健康保険税については、なお合併前の国民健康保険条例(昭和45年北見市条例第7号)、端野町税条例(昭和25年端野町条例第14号)、常呂町税条例(昭和37年常呂町条例第1号)又は留辺蘂町国民健康保険税条例(昭和44年留辺蘂町条例第3号)(以下これらを「合併前の保険料等条例」という。)の例による。
(経過措置)
3
この条例は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が発生した出産育児一時金、葬祭費について適用し、同日前に支給すべき事由が発生した出産育児一時金、葬祭費については、なお合併前の国民健康保険条例(昭和45年北見市条例第7号)、端野町国民健康保険条例(昭和34年端野町条例第7号)、常呂町国民健康保険条例(昭和34年常呂町条例第12号)又は留辺蘂町国民健康保険条例(昭和35年留辺蘂町条例第4号)(以下これらを「合併前の国保条例」という。)の規定の例による。
4
合併前の保険料等条例又は合併前の国保条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとする。
5
合併前の保険料等条例の規定により課した、又は課すべきであった国民健康保険料又は国民健康保険税については、なお合併前の保険料等条例の例による。
6
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の保険料等条例又は合併前の国保条例の例による。
(平成18年度から平成20年度までの間の一般被保険者に係る基礎賦課額及び介護納付金賦課額の保険料率の特例)
7
第14条の一般被保険者に係る基礎賦課額及び第24条の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率については、平成18年度から平成20年度までの間に限り、北見市、端野町、常呂町及び留辺蘂町の合併に伴う激変緩和措置として定められた料率とする。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
8
当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第29条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(延滞金の割合の特例)
9
当分の間、第32条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
10
当分の間、平成22年度以降の第35条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
11
給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
12
傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
13
傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
14
新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が第12項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
15
前項に規定する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
16
前項の規定により支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免申請の特例)
17
新型コロナウイルス感染症の影響により第35条第1項の規定を適用する場合における同条第2項に規定する申請書の提出の期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによるものとする。
(病床転換支援金等に係る基礎賦課総額等の特例)
18
高齢者医療確保法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第10条第1号イ中「法第75条の7第1項」とあるのは「法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項」と、「後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、同号カ中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」と、同条第2号イ中「法第75条」とあるのは「法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条」と、「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」と、第19条の2第1号中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第2号ア及び第20条第2号ア中「法第75条」とあるのは「法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条」とする。
附 則(平成18年3月28日条例第246号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例第25条及び附則第9項から第13項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月26日条例第284号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に支給すべき事由が発生した出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月27日条例第33号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第14条、第19条、第24条、第29条及び附則第15項から第24項までの規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例による改正後の第9条から第19条の10まで、第28条及び第29条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年5月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第40号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
改正後の第14条、第19条の5、第24条、第25条及び第29条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年7月22日条例第32号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第13号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第12条及び第29条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
改正後の第32条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定及び第29条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第110号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第25号)
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例第14条第3号、第18条の2、第19条の5第3号及び第19条の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例附則第10項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月4日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月18日条例第33号)
(経過措置)
1
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成27年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月17日条例第43号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中北見市国民健康保険条例第14条、第19条の5、第24条並びに第29条第1項第2号及び第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第2条の規定による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月12日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第5条第1項の規定は、平成30年4月1日以後に執行した葬祭について適用し、同日前に執行した葬祭に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
3
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成31年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第11項から第16項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和2年5月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の附則第9項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月25日条例第90号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月22日条例第110号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る北見市国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月8日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る北見市国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3
この条例による改正後の北見市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月26日条例第34号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第29条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3
この条例による改正後の第29条の4第1項第1号に規定する産前産後期間の一部がこの条例の施行の日前の期間である場合における同条の規定の適用については、同号中「期間(」とあるのは、「期間(令和6年1月1日以後の期間に係るものに限る。」とする。
附 則(令和6年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第5章の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月30日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第34条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月28日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第5章の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。