(平成18年3月5日規則第134号)
改正
令和元年6月21日規則第1号
令和4年9月30日規則第51号
(趣旨)
(特定施設)
(規制基準)
(特定施設の設置等の届出)
(事故の報告)
(申請書等の提出部数)
(緩衝地帯等の設置の適用除外)
(建設作業騒音等の規制基準)
(建設作業騒音等の規制適用除外)
(立入検査証)
(補則)
別表第1(第2条関係)
 種類規模
1ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のもの
 種類規模
1鉱物又は土石の堆積場 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であるもの
2その他原材料の堆積場(屋外に設置されるものに限る。) 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であるもの
 種類規模
1空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上7.5キロワット未満のもの
2木材の加工機械
(1) 帯のこ盤
(2) 丸のこ盤
 製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの
(3) かんな盤 原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの
3金属の加工機械
(1) せん断機
 原動機の定格出力が0.75キロワット以上3.75キロワット未満のもの
別表第2(第3条関係)
 硫黄酸化物の排出基準は、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

  備考この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 硫黄酸化物の排出量(単位:温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)別表に掲げる北見市の地域に定められた値
He 次の式により補正した排出口の高さ(単位:メートル)
He=Ho+0.65(Hm+Ht)

    これらの式において、Ho、Q、V、及びTは、それぞれ次の値を示すものとする。
 Ho 排出口の実高さ(単位:メートル)
 Q 摂氏15度における排出ガス量(単位:立方メートル毎秒)
 V 排出ガスの排出速度(単位:メートル毎秒)
 T 排出ガスの温度(単位:絶対温度)
 施設基準
1別表第1第1項に掲げる施設固体燃料0.8グラム
液体燃料0.4グラム
備考 
(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建物内に設置すること。
(2) 粉じんが飛散しないように散水設備を設けて、散水を行うこと。
(3) 防じんカバーで覆われていること。
(4) 前3号と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
時間区分昼間朝・夕夜間
区域区分
第1種区域45デシベル40デシベル40デシベル
第2種区域55デシベル45デシベル40デシベル
第3種区域65デシベル55デシベル50デシベル
第4種区域70デシベル65デシベル60デシベル
備考 
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第4条関係)

別記様式第4号(第4条関係)

別記様式第5号(第4条関係)

別記様式第6号(第5条関係)

別記様式第7号(第10条関係)