○北見市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
(平成18年9月1日規則第253号)
改正
令和3年2月25日規則第13号
令和5年3月31日規則第46号
令和6年2月8日規則第1号
令和6年8月14日規則第37号
(趣旨)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条
法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(別紙様式第二号(一))により行うものとする。
[
別紙様式第二号(一)
]
2
法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の届出)
第3条
法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(別紙様式第二号(二))により行うものとする。
[
別紙様式第二号(二)
]
(変更の届出等)
第4条
法第115条の25の規定による届出は、施行規則第140条の37第3項の事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))により、同条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別紙第二号様式(四))により、同条第2項の事業の再開に係るものにあっては再開届出書(別紙様式第二号(五))により、それぞれ行うものとする。
[
別紙様式第二号(三)
] [
別紙様式第二号(四)
] [
別紙様式第二号(五)
]
(都道府県等への情報提供)
第5条
市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1)
当該事業所の名称及び所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3)
指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
介護保険事業所番号
(7)
管理者の氏名、生年月日及び住所
(8)
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条
法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
介護保険事業所番号
(2)
指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3)
当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4)
指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(実施細目)
第7条
この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2
市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(令和3年2月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月8日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月14日規則第37号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別紙様式第二号(一) (第2条関係)
指定申請書
別紙様式第二号(二)(第3条関係)
指定更新申請書
別紙様式第二号(三)(第4条関係)
廃止・休止届出書
別紙様式第二号(四)(第4条関係)
変更届出書
別紙様式第二号(五)(第4条関係)
再開届出書