(平成18年3月5日規則第107号)
改正
平成19年2月27日規則第15号
(趣旨)
(職員)
事務職員
生活指導員
看護職員
栄養士
介護職員
生活介助員
用務員
医師
(職務)
(事務分掌)
(入所)
(退所)
(養護変更等の届出)
(規律遵守)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
別表(第4条関係)
事務分掌
(1) 静楽園の基本的計画及び事業計画に関すること。
(2) 施設の管理及び営繕に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(5) 図書の整理保管に関すること。
(6) 予算の経理執行に関すること。
(7) 物品の購入、管理及び保管に関すること。
(8) 措置費及び負担金の請求並びに被措置者の諸手続に関すること。
(9) 入所者の貴重品保管に関すること。
(10) 災害対策に関すること。
(11) 静楽園内外の取締りに関すること。
(12) 総括的な調査統計及び業務の状況報告に関すること。
(13) 業務の総合調整に関すること。
(14) 静楽園の運営方針及び業務計画に関すること。
(15) 被措置者の入退所に関すること。
(16) 入所者の生活指導に関すること。
(17) 入所者の給食、保健衛生、教養及び娯楽等に関すること。
(18) 入所者の介護業務に関すること。
(19) 入所者に関する調査及び統計並びに報告に関すること。
(20) その他入所者の処遇に関すること。