○北見市立養護老人ホーム静楽園条例
(平成18年3月5日条例第95号)
(設置)
第1条
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、北見市立養護老人ホーム静楽園(以下「静楽園」という。)を設置する。
(静楽園の位置)
第2条
養護老人ホームの位置は、北見市留辺蘂町栄町127番地2とする。
(入所定員)
第3条
静楽園の入所定員は、100人とする。
(職員)
第4条
静楽園に園長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、静楽園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。