○北見市留辺蘂ふれあいセンター管理規則
(平成18年3月5日規則第104号)
改正
平成22年12月29日規則第81号
平成26年3月3日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市留辺蘂ふれあいセンター条例(平成18年北見市条例第94号。以下「条例」という。)により設置する北見市留辺蘂ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市留辺蘂ふれあいセンター条例
]
(職員)
第2条
所長の下に係長その他必要な職員を置くことができる。
(事務分掌)
第3条
所長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、ふれあいセンターの分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
2
係長は、上司の命を受けて自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3
前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(運営業務の委託)
第4条
ふれあいセンターにおける予防事業の運営業務については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
2
前項の規定による業務委託契約に基づき、社会福祉法人等から派遣される職員は、所長の指揮監督の下で予防事業の運営業務に従事するものとする。
(利用者負担金)
第5条
条例第12条の規定に基づき、ふれあいセンターの利用者は、施設利用時に負担金を納入するものとする。
[
条例第12条
]
(利用者の遵守事項)
第6条
利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
ふれあいセンターの利用に当たっては、ふれあいセンター職員の指示に従うこと。
(2)
利用者の故意又は重大な過失により施設等に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うこと。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則(平成14年留辺蘂町規則第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月29日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月3日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。