○北見市留辺蘂ふれあいセンター条例
(平成18年3月5日条例第94号)
改正
平成26年2月26日条例第5号
平成29年9月28日条例第18号
(設置)
第1条
市内在宅高齢者等の健康保持と福祉の増進を図るため、高齢者等に対して社会参加の助長と生きがい増進のための支援をすることにより、心身状態の維持向上、社会的孤立感の解消並びに要介護状態になることの防止を目的として、北見市留辺蘂ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(ふれあいセンターの位置)
第2条
ふれあいセンターの位置は、北見市留辺蘂町栄町127番地2とする。
(職員)
第3条
ふれあいセンターに所長その他必要な職員を置く。
(事業の内容)
第4条
ふれあいセンターで行う予防事業(以下「事業」という。)の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1)
生活相談、生活指導、健康チェック及び健康指導
(2)
転倒予防・日常動作訓練及び介護予防に資する事業
(3)
手芸、陶芸、木工、囲碁等の創作・趣味活動
(4)
レクリエーション活動
(5)
入浴
(6)
給食
(7)
送迎
(8)
その他必要と認める事業
(開所時間)
第5条
ふれあいセンターの開所時間(送迎を除くサービス提供時間)は、午前10時から午後3時までとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(休所日)
第6条
ふれあいセンターの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1)
土曜日、日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日まで
2
前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休所し、又は休所日において臨時に開所することができる。
(利用対象者)
第7条
この事業の利用対象者は、北見市に居住し、年齢がおおむね65歳以上であって、外出の機会が少なく、家に閉じこもりがちな者及び要介護状態になるおそれがある者とする。
2
前項の要件に該当する者であっても、介護保険要介護認定において要介護以上と認定された者及び常時見守りが必要な病弱者その他ふれあいセンターでの処遇が困難と認められる者は、利用対象者から除く。
(利用定員)
第8条
ふれあいセンターの利用定員は、1日当たりおおむね25人以内とする。
(利用の申請及び決定)
第9条
この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める利用申請書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、申請者の利便を図るため、民生委員、在宅介護支援センター等を経由して前項の利用申請書を提出させることができる。
3
市長は、前2項の規定に基づき申請書の提出がなされたときは、別に定める方法により利用の要否及び利用回数等の内容を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(届出義務)
第10条
この事業の利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに届け出なければならない。
(1)
住所を変更したとき。
(2)
事業を利用する必要がなくなったとき。
(事業利用の中止)
第11条
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止させることができる。
(1)
虚偽の申請その他不正な手段により事業利用の承認を受けたとき。
(2)
前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(3)
その他特に市長が利用の継続を不適当と認めたとき。
(利用者の費用負担)
第12条
利用者は、第9条第3項の規定に基づき承認された利用内容及び利用回数に応じ、その費用の一部を負担するものとし、その金額及び納入方法については、別に定める。
(委任)
第13条
この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。