○北見市立端野デイサービスセンター条例
(平成18年3月5日条例第92号)
改正
平成18年3月31日条例第254号
平成18年12月25日条例第294号
平成21年12月21日条例第44号
平成29年9月28日条例第18号
(設置)
第1条
在宅の虚弱老人及び要介護老人等の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため北見市立端野デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの位置)
第2条
センターの位置は、北見市端野町端野238番地6とする。
(事業)
第3条
センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)
入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)
(2)
機能訓練
(3)
介護方法の指導
(4)
生活等に関する相談及び助言
(5)
養護
(6)
健康状態の確認
(7)
送迎
(8)
その他居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話
(指定管理者による管理)
第4条
センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条の2
指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1)
第3条各号に掲げる事業(以下単に「事業」という。)の実施に関する業務
(2)
利用許可(センターの利用の許可をいう。以下同じ。)その他センターの利用に関する業務
(3)
センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条
センターの開館時間は、午前8時15分から午後5時00分までとする。
2
センターの休館日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日まで
3
前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更し、又は休館し、並びに休館日において臨時に開館することができる。
(利用対象者)
第6条
センターの利用対象者は、次のとおりとする。
(1)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2)
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(法第8条第7項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
(4)
その他特に市長が必要と認める者
(利用許可)
第7条
センターを利用しようとする者は、指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第8条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用の一部を制限し、又は利用許可をしないことができる。
(1)
利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の数が20人以内において指定管理者が市長の承認を得て定める数に達したとき。
(2)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3)
建物及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4)
その他センターの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第9条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1)
前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2)
利用者が第6条の利用対象者でなくなったとき。
(3)
利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(4)
利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(5)
公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外利用等の禁止)
第10条
利用者は、センターを利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用料金)
第11条
利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
ただし、第6条第1号に掲げる者については、第3項の事業を行うために必要な費用を除き、この限りでない。
2
前項の規定による納付の方法は、指定管理者が市長の承認を得て定める。
これを変更しようとするときも、また同様とする。
3
利用料金の額は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額及び事業を行うために必要な費用の実費相当額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
これを変更しようとするときも、また同様とする。
(1)
第6条第2号及び第3号に掲げる者のうち、介護保険法第7条第3項に規定する要介護者 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(2)
第6条第2号及び第3号に掲げる者のうち、介護保険法第7条第4項に規定する要支援者 介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(3)
第6条第4号に掲げる者 実施する事業の内容を勘案して市長が別に定める額
4
利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
5
指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(賠償)
第12条
利用者は、故意又は過失によりセンターの建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
この場合において、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第254号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第294号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日以後初めて改正後の第4条に規定する法人その他の団体であって、市長が指定するもの(次項において「指定管理者」という。)を指定した日(次項において「施行日」という。)から施行する。
ただし、第6条第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
指定管理者の指定その他指定管理者の選定に関する手続きについては、施行日前においても、これを行うことができる。
(経過措置)
3
改正前の第10条の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び実費に相当する費用の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月21日条例第44号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。