○北見市知的障害者福祉法施行細則
(平成18年3月5日規則第117号)
改正
平成18年3月30日規則第238号
平成18年9月27日規則第261号
平成30年12月21日規則第45号
(趣旨)
第1条
この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条
市長は、知的障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
[
別記様式第1号
]
(更生相談所への判定依頼等)
第3条
市長は、法第9条第6項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記様式第3号)を当該知的障害者に送付するものとする。
[
別記様式第2号
] [
別記様式第3号
]
(措置の開始等の通知)
第4条
市長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を開始するときは、その旨を当該措置に係る知的障害者又はその保護者及び当該措置を委託された者又は障害者支援施設等(同号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)の長に通知するものとする。
(届出)
第5条
法第15条の4に規定する措置を委託された者又は法第16条第1項第2号に規定する措置を委託された障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長は、当該措置に係る知的障害者について次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
居住地に変動があったとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
措置を解除することが適当と認めるとき。
(4)
その他重要な変動が生じたとき。
(措置費の請求)
第6条
法第15条の4に規定する措置を委託された者又は法第16条第1項第2号に規定する措置を委託された障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長が当該措置に要した費用の支払を求めるときは、当該措置を実施した月の翌月の10日までに市長に請求書を提出しなければならない。
2
市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに当該措置に要した費用を支払わなければならない。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市知的障害者福祉法施行細則(平成15年北見市規則第14号)、端野町知的障害者福祉法施行細則(平成15年端野町規則第4号)、知的障害者福祉法施行細則(平成15年常呂町規則第3号)又は知的障害者福祉法施行細則(平成15年留辺蘂町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日規則第238号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第261号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第45号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
知的障害者更生指導台帳
別記様式第2号(第3条関係)
判定依頼書
別記様式第3号(第3条関係)
判定通知書