○北見市高齢者福祉センター条例
(平成18年3月5日条例第98号)
改正
平成22年12月10日条例第51号
平成28年12月26日条例第49号
令和2年12月22日条例第46号
令和3年3月17日条例第17号
(設置)
第1条
高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための施設として北見市高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条
この条例において、高齢者とは、60歳以上の者をいう。
(名称及び位置)
第3条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
高砂会館
北見市留辺蘂町温根湯温泉285番地
(管理者)
第4条
センターの管理は、市長が行う。
(使用の範囲)
第5条
センターは、市長が第1条の目的のため使用するほか、次に掲げる行事又は事業について使用させることができる。
(1)
老人クラブ連合会又は単位老人クラブが年間事業計画に基づき実施する行事又は事業
(2)
団体又は個人が高齢者を対象に福祉の向上を目的として実施する行事又は事業
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた行事又は事業
(開館時間)
第6条
センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条
センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2)
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めたとき。
(3)
建物又は備品類を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4)
その他やむを得ない事由が生じたとき。
3
市長は、センターの管理上必要と認めたときは、使用の許可に必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し)
第8条
市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例に違反し、又は使用の許可後に前条第2項各号のいずれかの事由が生じたときは、使用の許可を取り消すことができる。
この場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条
センターの使用料は、無料とする。
ただし、第5条第3号に規定する行事又は事業に使用する場合は、使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
2
市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
3
使用料は、使用許可の際に前納しなければならない。
ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の不還付)
第10条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(原状回復)
第11条
使用者は、センターの使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条
使用者は、故意又は過失によりセンターの建物又は備品類を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和49年留辺蘂町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第51号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第7条第1項の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3
基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
使用場所
期間
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
ことぶき会館集会室
270円
550円
820円
高砂会館広間
200円
410円
620円
高砂会館娯楽室
120円
250円
370円
附 則(平成28年12月26日条例第49号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月22日条例第46号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
使用料
使用場所
使用料
(1時間につき)
高砂会館広間
990円
高砂会館娯楽室
600円
備考
1
使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
2
暖房その他附属設備を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
3
午後10時から翌日の午前9時まで引き続き使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該使用に係る展示物、機材等の保管のみに使用する場合については、無料とする。
4
使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。