(平成18年3月5日規則第96号)
改正
平成25年5月9日規則第34号
平成28年2月19日規則第8号
平成30年12月18日規則第42号
平成31年4月1日規則第18号
令和2年10月30日規則第59号
令和4年5月19日規則第41号
令和5年1月20日規則第2号
(趣旨)
(入所)
(入所の要件)
(入所の申込み)
(入所の決定)
(入所期間)
(退所等)
(費用徴収)
(階層区分の認定)
(階層区分の変更)
(費用の請求)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第8条関係)
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分徴収金の額
(月額:円)
階層区分定義
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯0
BA階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯1,100
CA階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)2,200
D1A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯9,000円以下3,300
D29,001円から 27,000円まで4,500
D327,001円から 57,000円まで6,700
D457,001円から 93,000円まで9,300
D593,001円から 177,300円まで14,500
D6 177,301円から 258,100円まで20,600
D7 258,101円から 348,100円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)
D8 348,101円から 456,100円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。)
D9 456,101円から 583,200円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。)
D10 583,201円から 704,000円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。)
D11 704,001円から 852,000円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。)
D12 852,001円から1,044,000円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。)
D13 1,044,001円から1,225,500円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。)
D14 1,225,501円から1,426,500円までその月のその入所世帯にかかる措置費等の支出弁(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。)
D15 1,426,501円以上全額徴収
備考 
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第5条関係)

別記様式第3号(第5条関係)

別記様式第4号(第5条関係)

別記様式第5号(第5条関係)

別記様式第6号(第6条関係)

別記様式第7号(第6条関係)

別記様式第8号(第6条関係)

別記様式第9号(第7条関係)

別記様式第10号(第10条関係)