A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 1,100 |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 |
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D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円から 27,000円まで | 4,500 |
D3 | 27,001円から 57,000円まで | 6,700 |
D4 | 57,001円から 93,000円まで | 9,300 |
D5 | 93,001円から 177,300円まで | 14,500 |
D6 | | 177,301円から 258,100円まで | 20,600 |
D7 | | 258,101円から 348,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) |
D8 | | 348,101円から 456,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) |
D9 | | 456,101円から 583,200円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) |
D10 | | 583,201円から 704,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) |
D11 | | 704,001円から 852,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) |
D12 | | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) |
D13 | | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) |
D14 | | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支出弁(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) |
D15 | | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |