○北見市入院助産条例
(平成18年3月5日条例第87号)
(目的)
第1条
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入院させて、助産の実施をし、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(入院助産)
第2条
入院助産は、法第35条第2項から第4項までの規定により、児童福祉施設として設置された助産施設(以下「施設」という。)に委託して行うものとする。
(入所要件)
第3条
施設に入所して、助産を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1)
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない者
(2)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による北見市の住民票に記載されている者。
ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。
(3)
母子健康手帳の交付を受けた者
(入所の申込み)
第4条
施設に入所を希望する者は、必要な書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(決定)
第5条
市長は、前条の申込みがあったときは、速やかに審査し、入所の可否を決定し、当該申込者に通知しなければならない。
(費用の負担)
第6条
施設に入所した者又はその扶養義務者は、市長が別に定めるところにより、その費用の一部を負担しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(取消し)
第7条
市長は、施設の入所を決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1)
健康保険等による医療給付その他の給付が受けられるとき。
(2)
その他入院助産要件を欠くに至ったとき。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市入院助産条例(昭和44年北見市条例第36号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。