3 北見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第32号)の一部を次のように改正する。別表第1の5の項中「北見市乳幼児等医療費助成に関する条例(平成18年条例第86号)による乳幼児等」を「北見市子ども医療費助成に関する条例(平成18年条例第86号)による子ども」に改める。
別表第2の5の項中「北見市乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等」を「北見市子ども医療費助成に関する条例による子ども」に、「乳幼児等医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改め、6の項中「北見市乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等」を「北見市子ども医療費助成に関する条例による子ども」に改め、7の項及び8の項中「乳幼児等医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改める。