○北見市子育て相談センター管理規則
(平成18年3月5日規則第91号)
改正
平成21年7月22日規則第46号
平成29年12月20日規則第81号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市子育て相談センター条例(平成18年条例第85号)第7条の規定に基づき、北見市子育て相談センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市子育て相談センター条例第7条
]
(業務)
第2条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
(2)
子育て等に関する相談、援助に関すること。
(3)
子育て関連情報の提供に関すること。
(4)
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(5)
地域子育て支援活動の実施に関すること。
(6)
その他子育て支援に関すること。
(開館時間及び休館日)
第3条
センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2
センターの休館日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日まで
3
市長は、必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(補則)
第4条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年7月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規則第81号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。