○北見市子ども総合支援センター条例
(平成18年3月5日条例第84号)
改正
平成23年3月11日条例第7号
平成29年9月28日条例第18号
(設置)
第1条
発達が心配される児童の療育及び指導援助を行い、児童福祉の増進に寄与するため、市に北見市子ども総合支援センター(以下「総合支援センター」という。)を設置する。
(総合支援センターの名称と位置)
第2条
総合支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
北見市子ども総合支援センター「きらり」
位置
北見市北11条東2丁目5番地1
(休園日)
第3条
総合支援センターの休園日は、次のとおりとする。
ただし、市長が認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日まで
(療育時間)
第4条
総合支援センターの療育時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(対象児童)
第5条
療育及び指導援助を受けることができる者は、発達が心配される児童であって、通園又は訪問支援によって、十分効果が得られると認められる児童とする。
(職員)
第6条
総合支援センターに、必要な職員を置く。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、総合支援センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成23年3月11日条例第7号)
この条例は、平成23年4月18日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。