○北見市指定管理者が管理するへき地保育所管理規則
(平成18年3月5日規則第89号)
改正
平成21年3月27日規則第27号
平成27年8月17日規則第55号
平成27年9月1日規則第59号
平成28年11月18日規則第60号
平成29年9月29日規則第67号
平成29年12月20日規則第80号
令和元年10月1日規則第12号
令和5年3月31日規則第29号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市指定管理者が管理するへき地保育所条例(平成18年条例第83号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見市指定管理者が管理する保育所条例第7条
]
(教育・保育給付認定)
第2条
へき地保育所(以下「保育所」という。)を利用しようとする小学校就学前子ども(以下「児童」という。)の保護者は、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第20条第1項に規定する教育・保育給付認定を受けなければならない。
2
教育・保育給付認定を受け、保育所を利用しようとする児童の保護者は、へき地保育所入所申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
(利用調整)
第3条
規則第31条の規定は、利用調整について準用する。
(利用の制限)
第4条
規則第32条の規定は、利用の制限について準用する。
(退所の手続)
第5条
入所中の児童を退所させようとする保護者は、へき地保育所退所届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
[
別記様式第2号
]
(保育時間及び休日)
第6条
保育所の保育時間は、休日を除き、午前8時から午後4時までとする。ただし、土曜日は午前8時から正午までとする。
2
保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3
前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、保育時間及び休日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(保育料)
第7条
へき地保育所に入所した児童の保育料は、0円とする。
[
別表
]
(調査)
第8条
規則第36条の規定は、調査について準用する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
[
北見市へき地保育所管理規則第4条
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
合併前の北見市へき地保育所条例施行規則(昭和46年北見市規則第34号。以下「合併前の規則」という。)の規定により課した、又は課すべきであった保育所利用者負担金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
この場合において、これらの徴収金については、合併前の規則の規定にかかわらず、保育料の名称を用いるものとする。
附 則(平成21年3月27日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月17日規則第55号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年8月17日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に改正前の第3条の規定によりされている保育所に係る申請のうち、この規則の施行日までに認定等を行っていないものについては、改正後の第3条の規定によりされた申請とみなす。
3
改正後の別表及び別表備考の規定については、平成27年4月分からの保育料についても適用する。
附 則(平成27年9月1日規則第59号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表備考の規定については、平成27年4月分からの保育料についても適用する。
附 則(平成28年11月18日規則第60号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表及び別表備考の規定については、平成28年4月分からの保育料についても適用する。
附 則(平成29年9月29日規則第67号)
この規則は、平成29年10月1日から施行し、 改正後の別表及び別表備考の規定は、平成29年4月以後の保育料について適用する。
附 則(平成29年12月20日規則第80号)
この規則は、平成30年4年1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第12号)
この規則中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は北見市教育・保育の実施に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第13号)の施行の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
へき地保育所入所申込書
別記様式第2号(第5条関係)
へき地保育所退所届