(平成18年3月5日規則第85号)
改正
平成23年8月18日規則第50号
(趣旨)
(市が主催する社会体育活動の定義)
(市が主催する社会教育活動の定義)
(市が主催する社会福祉活動の定義)
(市が主催する社会奉仕活動の定義)
(補償対象者)
(補償金額及び補償基準)
(補償金を支払わない場合)
(この規則の適用除外)
(事故報告)
(準用規定)
別表(第7条関係)
区分給付額
死亡給付金100万円
後遺障害給付金災害補償保険普通保険約款の定めにより 100万円~3万円
入院補償給付金入院日数 1日以上5日まで 1万円
入院日数 6日以上15日まで 3万円
入院日数 16日以上30日まで 6万円
入院日数 31日以上60日まで 9万円
入院日数 61日以上90日まで 12万円
入院日数 91日以上 15万円
通院補償給付金通院日数 1日以上5日まで 5千円
通院日数 6日以上15日まで 1万円
通院日数 16日以上30日まで 3万円
通院日数 31日以上60日まで 4万5千円
通院日数 61日以上 6万円