(平成18年3月5日条例第79号)
改正
平成24年3月12日条例第3号
令和元年7月10日条例第6号
令和元年10月16日条例第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金の支給(第3条-第8条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第9条-第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条-第15条)
第5章 り災見舞金の支給(第16条-第20条)
第6章 補則(第21条)
附則

(目的)
(定義)
(災害弔慰金の支給)
(災害弔慰金を支給する遺族)
(災害弔慰金の額)
(死亡の推定)
(支給の制限)
(支給の手続)
(災害障害見舞金の支給)
(災害障害見舞金の額)
(準用規定)
(災害援護資金の貸付け)
(災害援護資金の限度額等)
(保証人及び利率)
(償還等)
(り災見舞金の支給)
(り災見舞金を支給する遺族)
(支給の認定)
(り災見舞金の額)
(支給の制限)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第19条関係)
被害の区分支給区分金額
単身の世帯2人以上の世帯
住居被害全焼・全壊・流出・埋没1世帯につき10,000円30,000円
半焼・半壊・半流出・半埋没・床上浸水1世帯につき5,000円10,000円
死亡1人につき30,000円
負傷1人につき10,000円