○北見市災害弔慰金の支給等に関する条例
(平成18年3月5日条例第79号)
改正
平成24年3月12日条例第3号
令和元年7月10日条例第6号
令和元年10月16日条例第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金の支給(第3条-第8条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第9条-第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条-第15条)
第5章 り災見舞金の支給(第16条-第20条)
第6章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に災害障害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行うほか、火災及び自然災害により被害を受けた者に対しても応急援護としてり災見舞金の支給を行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1)
災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2)
火災 失火、類焼及びこれらに類するものをいう。
(3)
市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条
市長は、市民が次の各号のいずれかに該当する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1)
一の市町村の区域内において生じた災害で、住居の滅失した世帯であるもの
(2)
災害が発生した市町村をその区域内に含む都道府県の区域内において生じた災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われたもの(前号に該当するものは除く。)
(3)
前2号の災害と同等の災害と認められる特別の事情がある場合で、市長が認めたもの
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条
災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1)
死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2)
前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア
配偶者
イ
子
ウ
父母
エ
孫
オ
祖父母
(3)
死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母がいずれも存しない場合で、死亡者の兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)があるときは、その者
2
前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3
遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項第1号及び第2号の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。
4
前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条
災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。
ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条
災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条
災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1)
当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2)
令第2条に規定する場合
(3)
その他市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条
市長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2
市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条
市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該市民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条
障がい者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
(準用規定)
第11条
第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条
市長は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2
前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条
災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1)
療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア
家財についての被害金額がその家財の価格のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ
家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ
住居が半壊した場合 270万円
エ
住居が全壊した場合 350万円
(2)
世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア
家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ
住居が半壊した場合 170万円
ウ
住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ
住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円
(3)
第1号ウ又は前号イ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。
2
災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(保証人及び利率)
第14条
災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2
災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。
3
第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条
災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2
償還方法は、元利均等償還の方法とする。
ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3
償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
第5章 り災見舞金の支給
(り災見舞金の支給)
第16条
市長は、次に掲げるり災者又はその保護者(親権を行う者及び後見人をいう。)若しくはその遺族に対し、り災見舞金の支給を行うものとする。
(1)
火災及び災害により住居が焼失、損壊、流出、埋没、床上浸水等の被害を受けた世帯の世帯主
(2)
火災により死亡した者
(3)
火災及び災害により10日以上の入院治療を要した者
(り災見舞金を支給する遺族)
第17条
り災見舞金を支給する遺族の範囲及び順位は、第4条の規定を準用する。
(支給の認定)
第18条
市長は、被害の状況を調査し、り災見舞金の支給の可否を認定するものとする。
(り災見舞金の額)
第19条
り災見舞金の額は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(支給の制限)
第20条
り災者が災害救助法の適用を受けたときは、り災見舞金は支給しない。
2
遺族が第3条の規定に基づく災害弔慰金の支給を受けたときは、死亡に係るり災見舞金は支給しない。
3
り災者が第9条の規定に基づく災害障害見舞金の支給を受けたときは、負傷に係るり災見舞金は支給しない。
第6章 補則
(委任)
第21条
この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年北見市条例第33号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年端野町条例第22号)、常呂町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年常呂町条例第20号)、常呂町災害見舞金支給条例(平成15年常呂町条例第9号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年留辺蘂町条例第20号)又は留辺蘂町災害見舞金支給条例(昭和50年留辺蘂町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北見市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条(第17条において準用する場合を含む。)の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害又は火災に係るり災見舞金の支給について適用する。
附 則(令和元年7月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(令和元年10月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第19条関係)
被害の区分
支給区分
金額
単身の世帯
2人以上の世帯
住居被害
全焼・全壊・流出・埋没
1世帯につき
10,000円
30,000円
半焼・半壊・半流出・半埋没・床上浸水
1世帯につき
5,000円
10,000円
死亡
1人につき
30,000円
負傷
1人につき
10,000円