(平成18年3月5日規則第82号)
改正
平成22年12月14日規則第55号
平成24年3月13日規則第5号
平成29年3月31日規則第40号
令和3年4月16日規則第60号
令和4年3月2日規則第4号
令和7年8月18日規則第74号[未施行]
(趣旨)
(使用許可等)
(使用の取消し又は変更)
(暖房使用料等)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(使用者の遵守事項)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第4条関係)
使用場所使用料
(1時間につき)
集会ホール280円
和室140円
研修室140円
調理室70円
区分 使用料
(1時間につき) 
調理を伴う場合130円
別表第2(第5条関係)
区分 減免区分減免率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に使用する場合
3 地域の老人クラブが利用する場合
4 葬儀に使用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合
(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合
5 1から4までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合
減額6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
50%
7 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
8 次に掲げる施設が行事に使用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
9 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合
10 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が使用する場合。ただし、次に掲げる場合は除く。
(1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合
(2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収し、使用する場合
30%
11 町内会、連合町内会等がその事業のために使用する場合
12 6から11までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合 
備考 減免した使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円(当該使用料の額が1,000円以上の場合にあっては100円)未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第2条関係)

別記様式第3号(第3条関係)

別記様式第4号(第5条関係)