○北見市福祉に関する事務所設置条例
(平成18年3月5日条例第71号)
改正
平成26年9月26日条例第20号
平成26年12月18日条例第25号
(設置等)
第1条
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を市役所内に設置する。
2
福祉事務所の組織は、北見市組織条例(平成18年北見市条例第12号)第1条に規定する保健福祉部及び子ども未来部のうち市長が別に定める課とする。
[
北見市組織条例第1条
]
(職員の定数)
第2条
福祉事務所の職員の定数は、260人以内とする。
(所務)
第3条
福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、市長の定める事務を取り扱う。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第13号で、平成27年4月1日から施行)