(平成18年3月5日条例第68号)
改正
平成18年9月26日条例第280号
平成19年3月20日条例第23号
平成19年9月26日条例第43号
平成20年4月30日条例第18号
平成20年12月16日条例第39号
平成21年7月22日条例第29号
平成22年12月10日条例第49号
平成23年7月12日条例第13号
平成24年7月6日条例第18号
平成25年3月26日条例第23号
平成26年2月26日条例第4号
平成26年9月26日条例第19号
平成27年2月26日条例第2号
平成27年7月9日条例第29号
平成27年9月11日条例第35号
平成28年3月10日条例第3号
平成28年3月31日条例第16号
平成28年6月30日条例第18号
平成29年3月21日条例第6号
平成30年3月2日条例第14号
平成30年9月25日条例第32号
平成31年3月20日条例第7号
令和2年6月29日条例第27号
令和2年12月22日条例第44号
令和3年3月17日条例第13号
令和3年7月6日条例第98号
令和3年12月22日条例第109号
令和4年9月26日条例第23号
令和5年3月22日条例第3号
令和6年2月1日条例第1号
令和6年3月21日条例第3号
(趣旨)
(手数料の額等)
(納付方法)
(手数料の免除)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(北見市手数料条例等の一部を改正する条例)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
事項金額
1戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付1通につき 450円
2戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき 350円
3戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
4戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付1通につき 750円
5戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき 450円
6戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
7戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)
8戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
事項金額
1建築基準法第6条第1項又は第18条第2項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認又は計画の変更の確認の申請又は通知に対する審査床面積の合計が
30平方メートル以内のもの 8,300円
 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,600円
  100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 17,100円
  200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 25,400円
  500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 41,900円
  1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 58,100円
  2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 152,300円
  10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 263,000円
  50,000平方メートルを超えるもの 493,900円
  (床面積の合計は、建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。また建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合においては、当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定し、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定する。)
2建築基準法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築物の工事の完了検査の申請又は通知に対する検査床面積の合計が
30平方メートル以内のもの 11,600円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、10,800円)
  30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 12,500円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、11,700円)
  100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 16,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、15,100円)
  200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,400円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、20,200円)
  500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 33,700円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、32,000円)
  1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 45,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、42,600円)
  2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 101,400円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、95,700円)
  10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 158,200円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、155,300円)
  50,000平方メートルを超えるもの 310,200円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、315,400円)
  (床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。)
3建築基準法第7条の3第1項又は第18条第19項の規定に基づく建築物の特定工程に係る工事の完了検査の申請又は通知に対する検査当該特定工程の完了に係る部分の床面積の合計が
30平方メートル以内のもの 10,600円
  30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,300円
  100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 13,700円
  200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 17,900円
  500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 27,300円
  1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 35,700円
  2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 85,200円
  10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 132,000円
  50,000平方メートルを超えるもの 259,300円
4建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査100,600円
5建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査28,600円
6建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査47,400円
7建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査47,400円
8建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査28,600円
9建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査135,900円
10建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査135,900円
11建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査194,000円(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条に規定する要件に該当する場合にあっては、71,500円)
12建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査147,900円
13建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査132,400円
14建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査28,600円
15建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査135,900円
16建築基準法第53条第4項及び第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査135,900円
17建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査47,400円
18建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査135,900円
19建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査28,600円
20建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査135,900円
21建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査135,900円
22建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査135,900円
23建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査28,600円
24建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査135,900円
25建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査135,900円
26建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査135,900円
27建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査135,900円
28建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率若しくは建築面積又は同条第2項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査135,900円
29建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査28,600円
30建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査135,900円
31建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査28,600円
32建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査135,900円
33建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査28,600円
34建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査28,600円
35建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査135,900円
36建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査97,100円
37建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査135,900円
38建築基準法第86条第1項の規定に基づく一団地内に1又は2以上の構えを成す総合的設計により建築等をする建築物に関する特例の認定の申請に対する審査建築物の数が1又は2である場合 63,600円
 建築物の数が3以上である場合 63,600円に2を超える建築物の数に24,700円を乗じて得た額を加算した額
39建築基準法第86条第2項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内に存する建築物の位置及び構造を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 63,600円
 建築物の数が2以上である場合 63,600円に1を超える建築物の数に24,700円を乗じて得た額を加算した額
40建築基準法第86条第3項の規定に基づく一団地内に1又は2以上の構えを成す総合的設計により建築等をする建築物に関する特例の許可の申請に対する審査建築物の数が1又は2である場合 135,900円
 建築物の数が3以上である場合 135,900円に2を超える建築物の数に24,700円を乗じて得た額を加算した額
41建築基準法第86条第4項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の許可の申請に対する審査建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 135,900円
 建築物の数が2以上である場合 135,900円に1を超える建築物の数に24,700円を乗じて得た額を加算した額
42建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査建築物(同一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 63,600円
 建築物の数が2以上である場合 63,600円に1を超える建築物の数に24,700円を乗じて得た額を加算した額
43建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査建築物(同一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 135,900円
 建築物の数が2以上である場合 135,900円に1を超える建築物の数に24,700円を乗じて得た額を加算した額
44建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく同一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は増築等の許可の申請に対する審査建築物(同一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 135,900円
 建築物の数が2以上である場合 135,900円に1を超える建築物の数に24,700円を乗じて得た額を加算した額
45建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査11,200円に現に存する建築物の数に10,500円を乗じて得た額を加算した額
46建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく総合的設計による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査28,600円
47建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定の申請に対する審査28,600円
48建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定の申請に対する審査15,900円
49建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定の申請に対する審査
28,600円
50建築基準法第87条の2第2項の規定において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の変更の認定の申請に対する審査15,900円
51建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査97,100円
52建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査135,900円
53建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は通知に対する審査1の建築設備につき 10,400円(確認を受けた建築設備の計画を変更する場合にあっては、5,600円)
54建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築設備の工事の完了検査の申請又は通知に対する検査1の建築設備につき 12,700円
55建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の確認の申請又は通知に対する審査1の工作物につき 10,300円(確認を受けた工作物の計画を変更する場合にあっては、5,600円)
56建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく工作物の工事の完了検査の申請又は通知に対する検査1の工作物につき 9,700円
57建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の法第43条第1項の適用除外に係る範囲の認定の申請に対する審査28,600円
58建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の法第44条第1項の適用除外に係る範囲の認定の申請に対する審査28,600円
59建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく既存の建築物の移転制限の適用外に係る範囲の認定の申請に対する審査28,600円 
事項金額
1租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査新築住宅の床面積の合計が
100平方メートル以下のとき 7,700円
 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 9,500円
  500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,600円
  2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 30,300円
  10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 37,400円
  50,000平方メートルを超えるとき 48,900円
2租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査造成宅地の面積が
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 104,700円
 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 153,000円
  0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 208,300円
  1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 311,800円
  3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 407,100円
  6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 526,500円
  10ヘクタール以上のとき 692,900円
3租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査70,000円
4租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査新築住宅の床面積の合計が
100平方メートル以下のとき 7,700円
 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 9,500円
  500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,600円
  2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 30,300円
  10,000平方メートルを超えるとき 37,400円
5租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査70,000円
6租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査1,300円
事項金額
1都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積が
0.1ヘクタール未満のとき 13,300円
  0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 24,500円
  0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 41,000円
  0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 75,100円
  1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 110,400円
  3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 142,100円
  6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 181,500円
  10ヘクタール以上のとき 245,100円
  (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積が
0.1ヘクタール未満のとき 16,800円
  0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 30,400円
  0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 58,000円
  0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 102,100円
  1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 165,700円
  3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 221,500円
  6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 276,800円
  10ヘクタール以上のとき 388,000円
  (3) その他の場合
開発区域の面積が
0.1ヘクタール未満のとき 75,100円
  0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 109,800円
  0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 158,000円
  0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 213,300円
  1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 316,800円
  3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 412,100円
  6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 531,500円
  10ヘクタール以上のとき 698,000円
2都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査次に掲げる額を合算した額(その額が698,000円を超えるときは、698,000円)
  ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)
開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額
  イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更
新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額
  ウ その他の変更 14,500円
3都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査43,300円
4都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査27,400円
5都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査敷地の面積が
0.1ヘクタール未満の場合 11,800円
  0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 21,000円
  0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 37,400円
  0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 61,500円
  1ヘクタール以上の場合 83,900円
6都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,400円
  (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,300円
  (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 14,100円
7都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付410円
8都市計画法施行規則第60条の規定に基づく都市計画法適合証の交付3,500円
事項金額
1公租公課の証明300円
2土地、建物、償却資産に関する証明300円
3営業に関する証明350円
4身分に関する証明300円
5印鑑登録証明300円
6住民票の写し、戸籍の附票の写し又は住民基本台帳に関する諸証明250円
7農業委員会の発する現況証明3,000円
1筆増すごとに 1,000円
8別表中他の項に規定する証明以外の証明200円
9印鑑登録証の交付250円
10宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査切土又は盛土をする土地の面積が
500平方メートル以内のとき 16,200円
  500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のとき 23,300円
  1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のとき 31,500円
  2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のとき 43,900円
  5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のとき 59,800円
  10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のとき 93,900円
  20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のとき 141,500円
  40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のとき 205,100円
  70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のとき 276,800円
  100,000平方メートルを超えるとき 340,400円
11宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の変更の許可の申請に対する審査(1) 宅地造成に関する工事の設計の変更 切土又は盛土をする土地のうち設計を変更する土地の面積と新たに切土又は盛土をする土地の面積との合計の面積に応じ前項に規定する額
(2) 切土若しくは盛土又は設計の変更を伴わないもの 14,500円
12鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく鳥獣の飼養の登録若しくはその更新又は登録票の再交付2,900円
13道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査1両につき750円
14狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録1頭につき3,000円
15狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付550円
16狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付1,600円
17狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付340円
18住民票の写しの閲覧1人につき250円
19公簿、公文書の閲覧照会150円
20建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第18条第3項の規定に基づく確認済証の交付に関する証明410円
21建築基準法第7条第5項又は第18条第18項の規定に基づく検査済証の交付に関する証明 410円
 
22北見市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例(平成18年条例第174号)第3条第2項の規定に基づく建築物の許可の申請に対する審査117,600円
23北見市特別用途地区建築条例(平成18年条例第175号)第4条第1項ただし書の規定に基づく建築物の許可の申請に対する審査117,600円
24北見市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(平成23年条例第5号)第4条第1項ただし書の規定に基づく建築物等の許可の申請に対する審査117,600円
事項金額
1北見市要図(5万分の1)データ出力による印刷物330円
2
北見市全図(7万分の1)データ出力による印刷物450円
3北見市全図(10万分の1)データ出力による印刷物370円
4北見市全図(15万分の1)データ出力による印刷物330円
5北見市白図(2万5,000分の1)データ出力による印刷物370円
6北見市白図(1万5,000分の1)データ出力による印刷物370円
7北見市用途区域図(2万5,000分の1)データ出力による印刷物370円
8北見市用途区域図(1万5,000分の1)データ出力による印刷物370円
9北見市用途区域図(1万分の1)データ出力による印刷物330円
10北見市用途区域図(5万分の1)データ出力による印刷物330円
11北見市地番図 (B1)データ出力による印刷物380円
12北見市地番図 (A3)データ出力による印刷物290円
13GISデータ出力図(A4)
(北見市地番図)
デジタルデータ700円
データ出力による印刷物500円
14GISデータ出力図(A3)
(北見市地番図)
デジタルデータ700円
データ出力による印刷物500円
15GISデータ出力図(A2)
(北見市地番図)
デジタルデータ700円
データ出力による印刷物490円
16GISデータ出力図(A1)
(北見市地番図)
デジタルデータ700円
データ出力による印刷物520円
17GISデータ出力図(A0)
(北見市地番図)
デジタルデータ700円
データ出力による印刷物550円
18北見市都市計画図現況図謄写380円
19北見市道路台帳図(B1)謄写540円
20北見市道路台帳図(A3)謄写290円
21北見市査定図謄写380円
22住居表示台帳謄写220円
23地籍図・辺長図・集成図・点番図・基準点配置図・基準点網図・図根三角点網図・図根多角点網図・号線中心点網図 (A4)デジタルデータ700円
世界測地成果470円
日本測地成果430円
24地籍図・辺長図・集成図・点番図・基準点配置図・基準点網図・図根三角点網図・図根多角点網図・号線中心点網図 (A3)デジタルデータ700円
世界測地成果470円
日本測地成果470円
25地籍図・辺長図・集成図・点番図・基準点配置図・基準点網図・図根三角点網図・図根多角点網図・号線中心点網図 (A2)デジタルデータ700円
世界測地成果490円
日本測地成果470円
26地籍図・辺長図・集成図・点番図・基準点配置図・基準点網図・図根三角点網図・図根多角点網図・号線中心点網図 (A1)デジタルデータ700円
世界測地成果510円
日本測地成果480円
27地籍図・辺長図・集成図・点番図・基準点配置図・基準点網図・図根三角点網図・図根多角点網図・号線中心点網図 (A0)デジタルデータ700円
世界測地成果550円
日本測地成果550円
28地籍簿・基準点成果簿・図根三角点成果簿・図根多角点成果簿・号線中心点成果簿・選点図・面積計算簿・細部点成果簿(各点の記含む)(A4)デジタルデータ170円
世界測地成果170円
日本測地成果180円
29その他世界測地成果170円
日本測地成果180円
備考 
事項金額
1地籍図・辺長図・集成図・点番図・基準点配置図・基準点網図・図根三角点網図・図根多角点網図・号線中心点網図(A2)世界測地成果170円
日本測地成果160円
2地籍簿・基準点成果簿・図根三角点成果簿・図根多角点成果簿・号線中心点成果簿・選点図・面積計算簿・細部点成果簿(各点の記含む)(A4)世界測地成果160円
日本測地成果160円
3その他世界測地成果160円
日本測地成果80円
備考 用紙の規格は、日本産業規格とする。
 事項 金額
 1高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく適合通知に係る申出に対する審査別表(2)の表1の項の規定により算定した額
 事項 金額
1長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(1)当該申請が住宅の新築に係るものである場合
次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
  ア 住宅の戸数が1戸のもの 38,600円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項から4の項までにおいて「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、9,500円)
  イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 88,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、13,900円)
  ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 137,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、20,200円)
  エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 273,300円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、30,900円)
  オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 491,200円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、47,100円)
  カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 849,700円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、69,700円)
  キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,578,500円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、115,600円)
  ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 2,271,700円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、145,300円)
  ケ 住宅の戸数が301戸以上のもの 2,794,600円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、164,400円)
  (2)当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合
次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
  ア 住宅の戸数が1戸のもの 55,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、12,200円)
  イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 130,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、18,900円)
  ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 204,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、28,300円)
  エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 408,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,500円)
  オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 734,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、68,700円)
  カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 1,272,600円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、102,700円)
  キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 2,365,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、171,500円)
  ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 3,405,600円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、216,100円)
  ケ 住宅の戸数が301戸以上のもの 4,189,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、244,700円)
2長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
  ア 住宅の戸数が1戸のもの 55,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、12,200円)
  イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 130,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、18,900円)
  ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 204,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、28,300円)
  エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 408,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,500円)
  オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 734,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、68,700円)
  カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 1,272,600円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、102,700円)
  キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 2,365,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、171,500円)
  ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 3,405,600円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、216,100円)
  ケ 住宅の戸数が301戸以上のもの 4,189,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、244,700円)
3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査(1)住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の決定の予定時期及び管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 820円
  (2)当該申請が住宅の新築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
  ア 住宅の戸数が1戸のもの 19,700円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、5,100円)
  イ 住宅戸数が2戸以上5戸以内のもの 44,100円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、7,000円)
  ウ 住宅戸数が6戸以上10戸以内のもの 68,500円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、9,700円)
  エ 住宅戸数が11戸以上30戸以内のもの 134,900円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、13,800円)
  オ 住宅戸数が31戸以上50戸以内のもの 243,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、21,000円)
  カ 住宅戸数が51戸以上100戸以内のもの 421,400円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、31,400円)
  キ 住宅戸数が101戸以上200戸以内のもの 782,300円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、50,800円)
  ク 住宅戸数が201戸以上300戸以内のもの 1,126,200円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、63,000円)
  ケ 住宅戸数が301戸以上のもの 1,385,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、70,000円)
  (3)当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
  ア 住宅の戸数が1戸のもの 27,700円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、5,800円)
  イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 64,200円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、8,700円)
  ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 100,900円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、12,700円)
  エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 200,600円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、18,800円)
  オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 362,600円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、29,600円)
  カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 630,200円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、45,300円)
  キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,171,500円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、74,400円)
  ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 1,687,400円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、92,700円)
  ケ 住宅の戸数が301戸以上もの 2,075,600円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、103,100円)
4長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
  ア 住宅の戸数が1戸のもの 27,700円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、5,800円)
  イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 64,200円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、8,700円)
  ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 100,900円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、12,700円)
  エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 200,600円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、18,800円)
  オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 362,600円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、29,600円)
  カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 630,200円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、45,300円)
  キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,171,500円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、74,400円)
  ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 1,687,400円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、92,700円)
  ケ 住宅の戸数が301戸以上もの 2,075,600円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、103,100円)
5長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査1件につき 1,600円
6長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査1件につき 820円
7長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査135,900円
備考 1の項又は3の項の認定の申請をする場合において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、1の項又は3の項に規定する額に別表(2)の表1の項の規定により算定した額を加算するものとする。
事項金額
1都市の低炭素化の促進に関する法律(以下(10)の表において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項及び次項において「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、7,700円
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 33,600円
(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項及び次項において「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 18,900円
(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(2)及び(3)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合((3)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 64,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 88,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,700円)
c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 123,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 175,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 250,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 338,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 442,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
h 住宅の戸数が301戸以上のもの 518,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,200円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 99,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 161,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 250,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 320,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
(3) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 32,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 45,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,700円)
c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 63,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 94,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 140,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 198,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 255,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
h 住宅の戸数が301戸以上のもの 290,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,200円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 45,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 76,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 139,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 190,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
(4) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 215,300円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項及び次項において「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 254,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 341,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 484,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 592,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 698,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 796,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)
(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次項(5)(イ)において同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 91,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 104,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 144,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 227,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 292,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 347,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 407,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)
(摘要)
(ア) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(1)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。
(イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(2)及び(4)又は(3)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。
(ウ) 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。
2法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき 820円
(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、4,500円)
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 17,700円
(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 13,000円
(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(3)及び(4)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 32,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,900円)
b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 43,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 58,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,600円)
d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 81,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、15,300円)
e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 113,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,700円)
f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 159,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、48,300円)
g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 208,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、60,000円)
h 住宅の戸数が301戸以上のもの 245,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、63,600円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 51,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 82,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、15,300円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 126,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、38,900円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 161,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、59,500円)
(4) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住宅以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 21,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,900円)
b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 31,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 45,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,600円)
d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 68,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、15,300円)
e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 107,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,700円)
f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 157,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、48,300円)
g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 200,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、60,000円)
h 住宅の戸数が301戸以上のもの 222,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、63,600円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 28,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 51,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、15,300円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 106,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、38,900円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 153,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、59,500円)
(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 113,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 132,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,800円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 176,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、15,300円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 247,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、38,900円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 301,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、59,500円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 354,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 403,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、91,800円)
(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 49,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 55,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,800円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 75,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、15,300円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 117,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、38,900円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 149,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、59,500円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの177,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 207,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、91,800円)
(摘要)
(ア) 複合建築物(住戸の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(2)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。
(イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(3)及び(5)又は(4)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。
(ウ) 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。
事項金額
1行政不服審査法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付に係る手数料文書、図画及び写真乾式複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内)片面1枚につき10円
カラー複写機により写しを作成する場合(同A列3番以内)片面1枚につき40円
日本産業規格A列3番を超える規格又はその他の方法により作成する場合片面1枚につき作成に要した費用の額
電磁的記録(行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この表において同じ。)録音カセットテープ1巻につき作成に要した費用の額
ビデオカセットテープ1巻につき作成に要した費用の額
フレキシブルディスクカートリッジ1枚につき作成に要した費用の額
光ディスク1枚につき作成に要した費用の額
電磁的記録(用紙に出力したもの)文書、図画及び写真の例による。
備考 写しの送付に要する費用は、郵便法(昭和22年法律第165号)に定める郵便物の料金の額とし、その納入は、郵便切手によらなければならない。
事項金額
1建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下(12)の表において「法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項から第6項までにおいて「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定対象に該当しない部分を除く。(イ)並びに次項(ア)及び(イ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 203,600円
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 254,100円
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 327,100円
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 465,300円
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 572,400円
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 675,900円
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 770,600円
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 80,000円
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 100,900円
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 131,800円
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 211,200円
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 274,700円
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 329,400円
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 385,900円
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,800円
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 18,000円
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方ートル以内のもの 27,100円
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 74,200円
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 115,300円
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 144,700円
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 180,000円
2法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 107,700円
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 136,100円
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 177,100円
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 269,700円
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 343,800円
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 410,300円
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 475,300円
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 45,900円
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 59,500円
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 79,500円
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 142,700円
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 195,000円
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 237,100円
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 283,000円
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,800円
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 18,000円
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 27,100円
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 74,200円
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 115,300円
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 144,700円
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 180,000円
3建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(イ)において同じ。)の床面積の合計について、前項の(ア)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項の(イ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について前項の(ウ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額
4法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)及び(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項から第6項までにおいて「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、7,700円)
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積が200平方メートル以内のもの 33,600円
b 床面積が200平方メートルを超えるもの 37,100円
(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 18,900円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 20,000円
(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(2)及び(3)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合((3)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 64,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 104,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 175,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 住宅の戸数が46戸以上のもの 250,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 64,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 104,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 175,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 250,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(3) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 32,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 53,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 94,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 住宅の戸数が46戸以上のもの 140,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 32,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 94,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 140,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(4) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 203,600円(法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項から第6項までにおいて「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 254,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 327,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 465,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 572,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 675,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 770,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)
(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 80,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 100,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 131,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 211,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 274,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 329,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 385,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)
(摘要)
(ア) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(1)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。
(イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(2)及び(4)又は(3)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。
(ウ) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下この項及び次項において「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(次項において「他の建築物」という。)のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。
(エ) 法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。
5法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき 700円
(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)及び(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積が200平方メートル以内のもの 20,600円
b 床面積が200平方メートルを超えるもの 22,400円
(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 13,000円
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 13,600円
(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(3)及び(4)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住戸の戸数が2戸以上4戸以内のもの 38,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 住戸の戸数が5戸以上15戸以内のもの 63,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 住戸の戸数が16戸以上45戸以内のもの 109,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 住戸の戸数が46戸以上のもの 162,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 38,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 63,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 109,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 162,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(4) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請をする場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)
(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 21,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 37,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 68,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 住宅の戸数が46戸以上のもの 107,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 21,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 37,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 68,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 107,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 107,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 136,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 177,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 269,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 343,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 410,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 475,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)
(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 45,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 59,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 79,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 142,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 195,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 237,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 283,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)
(6) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合 前項(摘要欄(ウ)及び(エ)を除く。)の規定の例により算定した金額
(摘要)
(ア) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(2)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。
(イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(3)及び(5)又は(4)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。
(ウ) 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。
(エ) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。
6法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準の認定の申請に対する審査(1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積が200平方メートル以内のもの 33,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
b 床面積が200平方メートルを超えるもの 37,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積が200平方メートル以内のもの 18,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
b 床面積が200平方メートルを超えるもの 20,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円)
(2) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 64,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 104,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 175,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 250,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 32,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円)
c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 94,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円)
d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 140,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
(3) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 203,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 254,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 327,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 465,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 572,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 675,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 770,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)
(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 80,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,800円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 100,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円)
c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 131,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円)
d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 211,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円)
e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 274,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円)
f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 329,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円)
g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 385,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)
(摘要)
(ア) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の(1)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。
(イ) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の(2)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。