1 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下(12)の表において「法」という。)第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | (ア) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項から第5項までにおいて「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定対象に該当しない部分を除く。(イ)並びに次項(ア)及び(イ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 203,600円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 254,100円 |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 327,100円 |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 465,300円 |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 572,400円 |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 675,900円 |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 770,600円 |
| | (イ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 80,000円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 100,900円 |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 131,800円 |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 211,200円 |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 274,700円 |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 329,400円 |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 385,900円 |
| | (ウ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合((ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,800円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 18,000円 |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方ートル以内のもの 27,100円 |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 74,200円 |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 115,300円 |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 144,700円 |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 180,000円 |
| | (エ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(オ)から(キ)まで及び次項(エ)から(キ)までにおいて同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 33,600円 |
| | b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 37,100円 |
| | (オ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 26,000円 |
| | b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 28,300円 |
| | (カ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 64,200円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 104,700円 |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 175,900円 |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 250,600円 |
| | (キ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 48,400円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 78,900円 |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 134,800円 |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 195,400円 |
| | (摘要) |
| | (ア) 建築物エネルギー消費性能確保計画につき、住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(エ)又は(オ)に規定する金額を合計した金額とする。 |
| | (イ) 建築物エネルギー消費性能確保計画につき、共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(カ)又は(キ)に規定する金額を合計した金額とする。 |
2 | 法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | (ア) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 107,700円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 136,100円 |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 177,100円 |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 269,700円 |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 343,800円 |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 410,300円 |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 475,300円 |
| | (イ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 45,900円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 59,500円 |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 79,500円 |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 142,700円 |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 195,000円 |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 237,100円 |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 283,000円 |
| | (ウ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合((ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,800円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 18,000円 |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 27,100円 |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 74,200円 |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 115,300円 |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 144,700円 |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 180,000円 |
| | (エ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 20,600円 |
| | b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 22,400円 |
| | (オ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 16,800円 |
| | b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 18,000円 |
| | (カ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 38,000円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 63,000円 |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 109,400円 |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 162,400円 |
| | (キ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 30,100円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 50,100円 |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 88,900円 |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 134,800円 |
| | (摘要) |
| | (ア) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画につき、住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(エ)又は(オ)に規定する金額を合計した金額とする。 |
| | (イ) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画につき、共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(カ)又は(キ)に規定する金額を合計した金額とする。 |
3 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 | 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | (ア) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(イ)において同じ。)の床面積の合計について、前項(ア)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 |
| | (イ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項(イ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 |
| | (ウ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について判定を受けていた場合((ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。) 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について前項(ウ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 |
| | (エ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(オ)から(キ)までにおいて同じ。)の床面積の合計について、前項(エ)a又はbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 |
| | (オ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項(オ)a又はbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 |
| | (カ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項(カ)aからdまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 |
| | (キ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項(キ)aからdまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 |
| | (摘要) |
| | (ア) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を受けていた場合は、この項に掲げる場合の区分に応じ、それぞれの部分につき、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(エ)又は(オ)に規定する金額を合計した金額とする。 |
| | (イ) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を受けていた場合は、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(カ)又は(キ)に規定する金額を合計した金額とする。 |
4 | 法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)、(イ)及び(ウ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項及び次項において「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、7,700円) |
| | (ア) (イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積が200平方メートル以内のもの 33,600円 |
| | b 床面積が200平方メートルを超えるもの 37,100円 |
| | (イ) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 25,900円 |
| | b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 28,300円 |
| | (ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 18,900円 |
| | b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 20,000円 |
| | (2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(2)、(3)及び(4)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合((3)及び(4)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額) |
| | (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 64,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 104,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 175,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 住宅の戸数が46戸以上のもの 250,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 64,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 104,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 175,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 250,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (3) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) |
| | (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 48,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 78,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 134,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 住宅の戸数が46戸以上のもの 195,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 48,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 78,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 134,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 195,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (4) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) |
| | (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 32,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 53,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 94,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 住宅の戸数が46戸以上のもの 140,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 32,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 94,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 140,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | (ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 203,600円(法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項及び次項において「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 254,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円) |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 327,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円) |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 465,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 572,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円) |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 675,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円) |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 770,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円) |
| | (イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 80,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 100,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円) |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 131,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円) |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 211,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 274,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円) |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 329,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円) |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 385,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円) |
| | (摘要) |
| | (ア) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(1)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。 |
| | (イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(2)及び(5)、(3)及び(5)又は(4)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。 |
| | (ウ) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下この項及び次項において「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(次項において「他の建築物」という。)のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 |
| | (エ) 法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。 |
5 | 法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき 700円 |
| | (2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)、(イ)及び(ウ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,700円) |
| | (ア) (イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積が200平方メートル以内のもの 20,600円 |
| | b 床面積が200平方メートルを超えるもの 22,400円 |
| | (イ) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 16,500円 |
| | b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 17,700円 |
| | (ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 13,000円 |
| | b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 13,600円 |
| | (3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(3)、(4)及び(5)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合((4)及び(5)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額) |
| | (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 住戸の戸数が2戸以上4戸以内のもの 38,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 住戸の戸数が5戸以上15戸以内のもの 63,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 住戸の戸数が16戸以上45戸以内のもの 109,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 住戸の戸数が46戸以上のもの 162,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 38,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 63,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 109,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 162,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (4) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) |
| | (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 30,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 50,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 88,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 住宅の戸数が46戸以上のもの 140,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 30,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、 11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 50,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 88,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 140,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (5) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請をする場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) |
| | (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 21,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 37,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 68,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 住宅の戸数が46戸以上のもの 107,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 21,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 37,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,200円) |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 68,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、43,000円) |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 107,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | (6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | (ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 107,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 136,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円) |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 177,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円) |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 269,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 343,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円) |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 410,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円) |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 475,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円) |
| | (イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 45,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,800円) |
| | b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 59,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,000円) |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 79,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、27,100円) |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 142,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、74,200円) |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 195,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、115,300円) |
| | f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 237,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,700円) |
| | g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 283,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円) |
| | (7) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合 前項(摘要欄(ウ)及び(エ)を除く。)の規定の例により算定した金額 |
| | (摘要) |
| | (ア) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(2)及び(6)に規定する金額を合計した金額とする。 |
| | (イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(3)及び(6)、(4)及び(6)又は(5)及び(6)に規定する金額を合計した金額とする。 |
| | (ウ) 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 |
| | (エ) 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。 |