(平成18年3月5日条例第70号)
改正
平成18年7月4日条例第270号
平成18年11月1日条例第287号
平成19年3月20日条例第22号
平成28年3月10日条例第6号
平成31年3月20日条例第8号
(趣旨)
(分担金)
(負担金)
(賦課金)
(特別徴収金)
(徴収の時期及び方法)
(減免等)
(委任)
(過料)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
分担金を徴収する事件受益者分担金の額
1 鐺沸物揚場改修工事当該施設を利用する個人及び法人総工事費の3分の1以内
2 沿岸漁場整備開発事業当該事業実施海域で漁業権を行使する漁業協同組合各年度ごとに当該沿岸漁場整備開発事業に要する経費から、国又は北海道が負担又は補助する額を除いた額の2分の1以内
3 漁港整備事業当該漁港整備事業によって利益を受ける漁業協同組合各年度ごとに当該漁港整備事業に要する経費から、国又は北海道が負担又は補助する額を除いた額の2分の1以内
4 常呂地区第一幹線排水機場維持管理当該施設によって利益を受ける者10アール当たり290円
5 常呂地区第一幹線排水路及び支線排水路維持管理当該施設によって利益を受ける者10アール当たり210円
6 姉問排水機場維持管理当該施設によって利益を受ける者10アール当たり290円
7 姉問幹線排水路及び支線排水路維持管理当該施設によって利益を受ける者10アール当たり210円
8 福山排水機場維持管理当該施設によって利益を受ける者10アール当たり290円
9 福山幹線排水路及び支線排水路維持管理当該施設によって利益を受ける者10アール当たり210円
10 ライトコロ川幹線排水路及び支線排水路維持管理当該施設によって利益を受ける者10アール当たり210円以内で市長が別に定め告示する額
11 北海道畜産担い手育成総合整備事業当該北海道畜産担い手育成総合整備事業によって利益を受ける者各年度ごとに当該北海道畜産担い手育成総合整備事業に要する経費から国及び北海道が補助する額、並びに市が支援する額を除いた額に、事務費・建設利息を加えた額
12 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する災害復旧事業等当該災害復旧事業によって利益を受ける者当該災害復旧事業に要する経費に当該事業に係る設計委託料等を加えた額から、国及び北海道が補助する額を除いた額