○北見市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設に関する条例
(平成18年3月5日条例第61号)
改正
平成18年3月5日条例第242号
平成31年3月20日条例第15号
令和5年12月26日条例第31号
(目的)
第1条
議会の議決を経るべき特に重要な公の施設の廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(特に重要な公の施設の廃止)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により次に掲げるものを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。
(1)
水道事業施設
(2)
公共下水道事業施設
(3)
漁業集落排水事業施設
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年3月5日条例第242号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
ただし、第6項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(北見市簡易水道事業条例の廃止に伴う経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第4条の規定による廃止前の北見市簡易水道事業条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の北見市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月26日条例第31号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。