○北見市基金条例
(平成18年3月5日条例第59号)
改正
平成18年7月4日条例第268号
平成19年2月15日条例第13号
平成19年3月20日条例第21号
平成19年7月18日条例第40号
平成19年9月26日条例第42号
平成20年3月26日条例第4号
平成23年2月2日条例第4号
平成23年3月11日条例第6号
平成30年3月2日条例第4号
平成31年3月20日条例第6号
平成31年3月22日条例第21号
令和元年7月10日条例第4号
令和4年12月23日条例第29号
令和5年12月26日条例第23号
令和5年12月26日条例第32号
令和7年3月26日条例第7号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、市が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条
次の各号に掲げる基金を、当該各号に定める目的のため設置する。
(1)
財政調整基金 財政の健全な運営に資する。
(2)
減債基金 市債の償還に必要な財源に充てるための資金とする。
(3)
災害復旧基金 市有財産の火災その他災害復旧に備えるための資金とする。
(4)
国民健康保険事業運営基金 国民健康保険事業の健全な運営に資する。
(5)
介護保険事業運営基金 介護保険事業の健全な運営に資する。
(6)
国鉄湧網線代替輸送確保基金 国鉄湧網線代替輸送確保のために要する経費の財源に充てる資金とする。
(7)
ふるさと銀河線跡地整備等振興基金 ふるさと銀河線の鉄道施設の撤去並びに鉄道跡地の管理及び整備に要する経費並びに代替輸送の安定的な確保及び利用者の利便性向上に要する施策等の経費の財源に充てる資金とする。
(8)
森林環境整備基金 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策に要する経費に充てるための資金とする。
(9)
退職手当基金 一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の退職手当の財源に充てるための資金とする。
(10)
地域自治基金 次のアからチまでの区分に応じ、当該アからチまでに掲げる目的に資するための資金とする。
ア
特別定期基金 特に指定された目的のもとに定められた期限又は金額を達成するための資金とする。
イ
社会事業基金 社会福祉を増進する施設の整備及び社会福祉活動の振興に要する経費に充てるための資金とする。
ウ
育英事業基金 経済的理由により就学困難な学生及び生徒の就学助成に必要な経費に充てるための資金とする。
エ
公営住宅入居敷金管理基金 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第18条及び北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号)第34条の規定により徴収する公営住宅入居敷金(以下「敷金」という。)の円滑な管理及び処分を図り、運用によって生じた収益は、公営住宅入居者の共同施設の整備経費に充てるための資金とする。
[
北見市公営住宅条例第18条
]
オ
体育・スポーツ振興基金 体育・スポーツの振興及び施設建設の経費に充てるための資金とする。
カ
文化振興基金 文化の振興及び施設建設の経費に充てるための資金とする。
キ
消防施設建設基金 消防施設の向上と消防力の強化を図る目的で設置する施設の建設経費に充てるための資金とする。
ク
上ところ地域公共施設建設基金 上ところ地域住民の教育・文化を高め、住民福祉の増進を図る目的で設置する公共施設の建設経費に充てるための資金とする。
ケ
図書館整備基金 市立北見図書館及び市立小中学校図書館の整備に充てるための資金とする。
コ
環境・緑化基金 環境保全及び緑化推進事業に要する経費に充てるための資金とする。
サ
ふるさと振興基金 特色を生かした心豊かな個性あるまちづくり事業に要する経費に充てるための資金とする。
シ
農林水産業振興基金 環境と調和のとれた農林水産業の持続的発展に資する経費に充てる資金とする。
ス
地域福祉基金 在宅福祉の向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために要する経費に充てる資金とする。
セ
カタクリ保護基金 カタクリを保護するための事業に要する経費に充てる資金とする。
ソ
生涯学習基金 生涯学習を推進するための事業に要する経費に充てるための資金とする。
タ
地域振興基金 地域振興又は市民連帯の強化に要する経費の財源に充てる資金とする。
チ
庁舎建設・整備基金 市庁舎の建設及び整備に要する経費に充てるための資金とする。
(積立て)
第3条
財政調整基金として積み立てる額は、一般会計において生じた剰余金のうち、毎年度予算に定める額とする。
2
減債基金、ふるさと銀河線跡地整備等振興基金、災害復旧基金、退職手当基金及び地域自治基金のうち地域振興基金として積み立てる額は、毎年度予算に定める額とする。
3
地域自治基金のうち特別定期基金、社会事業基金、育英事業基金、体育・スポーツ振興基金、文化振興基金、消防施設建設基金、上ところ地域公共施設建設基金、図書館整備基金、環境・緑化基金、ふるさと振興基金、農林水産業振興基金、地域福祉基金、カタクリ保護基金、生涯学習基金及び庁舎建設・整備基金として積み立てる額は、各基金の目的のために指定された寄附金及び予算に定める額とする。
4
国民健康保険事業運営基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計において生じた剰余金の全額とする。
5
介護保険事業運営基金として積み立てる額は、あらかじめ予算に定める額及び介護保険特別会計において生じた剰余金のうち毎年度予算に定める額とする。
6
森林環境整備基金として積み立てる額は、国から譲与される森林環境譲与税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項各号に掲げる施策の実施により生じた収益金のうち毎年度予算において定める額とする。
7
地域自治基金のうち公営住宅入居敷金管理基金として積み立てる額は、公営住宅に入居の際、敷金として納入された額とする。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第5条
財政調整基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
2
減債基金は、市債の償還に必要な場合において、処分することができる。
3
国民健康保険事業運営基金は、国民健康保険事業の財源に不足を生じた場合又は保健事業に要する費用に充てる必要がある場合において、処分することができる。
4
介護保険事業運営基金は、保険給付に要する費用に不足を生じた場合又は地域支援事業等に要する費用に充てる場合において、処分することができる。
5
災害復旧基金、国鉄湧網線代替輸送確保基金、ふるさと銀河線跡地整備等振興基金、森林環境整備基金、退職手当基金並びに地域自治基金のうち社会事業基金、体育・スポーツ振興基金、文化振興基金、消防施設建設基金、上ところ地域公共施設建設基金、図書館整備基金、環境・緑化基金、ふるさと振興基金、農林水産業振興基金、カタクリ保護基金、生涯学習基金、地域振興基金及び庁舎建設・整備基金は、第2条に定める経費に充てるため必要と認めた場合において、処分することができる。
6
地域自治基金のうち特別定期基金は、指定された目的のために定められた期限又は金額に達したときでなければ処分することができない。
7
地域自治基金のうち公営住宅入居敷金管理基金は、公営住宅退去の際に返還する敷金及び運用によって生じた収益を整備経費に充てる場合でなければ処分することができない。
(運用等)
第6条
市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより減債基金、国鉄湧網線代替輸送確保基金、ふるさと銀河線跡地整備等振興基金並びに地域自治基金のうち社会事業基金、育英事業基金、公営住宅入居敷金管理基金、環境・緑化基金、ふるさと振興基金、農林水産業振興基金、地域福祉基金、地域振興基金及び庁舎建設・整備基金の現金を一般会計に運用することができる。
2
前項の場合において、運用の限度額、償還の期間及び利率は、予算でこれを定める。
(運用益金の処理)
第7条
各基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、各基金に編入するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、地域自治基金のうち育英事業基金及び地域福祉基金の運用から生ずる収益については、当該基金の設置の目的を達成するための経費に充て、更に残余がある場合は、当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第8条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、各基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市基金条例(昭和48年北見市条例第2号)、財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和46年端野町条例第1号)、端野町減債基金条例(昭和56年端野町条例第2号)、端野町国民健康保険事業基金条例(昭和52年端野町条例第4号)、端野町介護保険事業基金条例(平成12年端野町条例第5号)、端野町公共施設整備基金条例(昭和63年端野町条例第7号)、端野町奨学資金貸付基金条例(昭和58年端野町条例第9号)、端野町立端野小学校図書整備基金条例(昭和60年端野町条例第1号)、端野町カタクリ保護基金条例(平成15年端野町条例第18号)、端野町生涯学習基金条例(平成8年端野町条例第7号)、端野町生きがい対策基金条例(昭和59年端野町条例第8号)、端野町福祉基金条例(平成3年端野町条例第24号)、端野町簡易水道事業特別会計財政調整基金条例(昭和57年端野町条例第10号)、常呂町基金条例(昭和61年常呂町条例第1号)、留辺蘂町基金条例(平成4年留辺蘂町条例第1号)、留辺蘂町土地開発基金条例(昭和49年留辺蘂町条例第8号)、留辺蘂町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年留辺蘂町条例第17号)又は留辺蘂町介護給付費準備基金条例(平成12年留辺蘂町条例第10号)の規定により設置された基金に属していた現金、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される相当の基金に属するものとする。
(平成18年度から平成20年度までの間の国民健康保険準備金積立基金の処分の特例)
3
国民健康保険準備金積立基金は、北見市、端野町、常呂町及び留辺蘂町の合併に伴う激変暖和措置として、平成18年度から平成20年度までの間、北見市国民健康保険条例(平成18年北見市条例第121号)第14条及び第24条に規定する一般被保険者に係る基礎賦課額及び介護納付金賦課額の保険料率の算定に当たり不足が見込まれる費用に充てるため必要と認めた場合において、処分することができる。
附 則(平成18年7月4日条例第268号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月26日条例第42号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月2日条例第4号)
この条例は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成23年3月11日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第21号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成33年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(北見市基金条例の一部改正)
2
北見市基金条例(平成18年条例第59号)を次のように改正する。
第2条第11号中タを削り、チをタとし、ツをチとする。
第3条第2項中「並びに」を「及び」に改め、「漁業集落排水事業償還基金及び」を削る。
第5条第8項を削る。
(経過措置)
3
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による改正前の北見市基金条例の規定により設置された漁業集落排水事業償還基金に属していた現金、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附 則(令和7年3月26日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。