○北見市公有財産評価委員会規程
(平成18年5月18日訓令第62号)
改正
平成19年3月31日訓令第10号
平成27年3月31日訓令第15号
令和2年4月1日訓令第15号
令和5年12月28日訓令第19号
(委員会の設置)
第1条
公有財産の取得及び処分について価格の適正な評価を行うため、公有財産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は、取得し、又は処分する財産のうち、市長が必要と認めるものについて評価を行うとともに、必要な事項を調査し、及び審議するものとする。
2
委員会は、財産の評価を行う場合において必要があるときは、精通者の意見を徴して行うものとする。
(委員)
第3条
委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1)
副市長
(2)
企画財政部長
(3)
総務部長
(4)
都市建設部長
(5)
総務部次長
(6)
総務部総務課長
(7)
総務部資産税課長
(8)
都市建設部総務課長
(9)
都市建設部都市計画課長
(10)
都市建設部土木課長
2
前項に掲げるもののほか、市長が必要と認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2
委員長は、議事その他の会務を総理する。
3
委員長に事故があるときは、総務部長が委員長の職務を代理する。
(招集)
第5条
委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
委員長は、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第5項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
4
第3条第2項、第1項前段及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項前段中「出席」とあるのは、「署名(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により議事の概要を記載した書面を確認した記録を含む。)」と読み替えるものとする。
5
委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(報告)
第7条
委員長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、総務部総務課において行うものとする。
(その他)
第9条
この訓令に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成18年5月18日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日訓令第19号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。