○北見市工事請負等入札参加者指名委員会等設置規程
(平成18年3月5日訓令第43号)
改正
平成19年3月31日訓令第10号
平成21年6月1日訓令第10号
平成24年3月30日訓令第18号
平成26年1月20日訓令第2号
平成27年3月31日訓令第12号
平成27年4月28日訓令第33号
平成31年3月28日訓令第5号
令和2年3月31日訓令第2号
(設置)
第1条
北見市財務規則(平成18年規則第66号)及び北見市水道及び下水道事業会計規程(平成18年企業管理規程第21号)の定めるところにより、北見市が発注する建設工事の請負又は業務の委託(以下「工事請負等」という。)の指名競争入札による契約において、指名競争入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の適正な指名を確保するため、工事請負等入札参加者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
北見市財務規則
] [
北見市水道及び下水道事業会計規程
]
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
1件の予定価格が500万円以上の工事請負等に係る入札参加者の指名に関すること。
(2)
入札参加資格者の指名停止に関すること。
(3)
その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条
委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2
委員長は、副市長をもって充てる。
3
委員は、総務部長、都市建設部長、上下水道局長、総務部次長(契約課を担当する次長)、都市建設部次長及び上下水道局次長をもって充てる。
(職務)
第4条
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させることができる。
(小委員会)
第6条
委員会に、小委員会を置く。
2
小委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
1件の予定価格が500万円以上1億5,000万円以下の工事請負等に係る入札参加者の指名(次条第2項第1号に規定する指名を除く。)に関すること。
(2)
委員会が指定した事項
3
小委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4
小委員会の委員長は、総務部長をもって充て、小委員会の委員は、都市建設部長、上下水道局長、総務部次長(契約課を担当する次長)、都市建設部次長及び上下水道局次長をもって充てる。
5
小委員会の委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。
6
小委員会の委員長に事故があるとき、又は小委員会の委員長が欠けたときは、小委員会の委員長の指名する小委員会の委員がその職務を代理する。
7
前条の規定は、小委員会について準用する。
8
小委員会の決定は、委員会の決定とみなす。
(総合支所指名委員会)
第7条
委員会に端野総合支所指名委員会、常呂総合支所指名委員会及び留辺蘂総合支所指名委員会(以下「総合支所指名委員会」と総称する。)を置く。
2
総合支所指名委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事請負等のうち、総合支所の業務に関する工事請負等に係る入札参加者の指名に関すること。
(2)
委員会が指定した事項
3
総合支所指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4
総合支所指名委員会の委員長は、総合支所長をもって充て、総合支所指名委員会の委員は、総合支所次長、総務課長、産業課長及び建設課長をもって充てる。
5
総合支所指名委員会の委員長は、当該指名委員会を代表し、会務を総理する。
6
総合支所指名委員会の委員長に事故があるとき、又は総合支所指名委員会の委員長が欠けたときは、当該指名委員会の委員長の指名する当該指名委員会の委員がその職務を代理する。
7
第5条の規定は、総合支所指名委員会について準用する。
8
総合支所指名委員会の決定は、委員会の決定とみなす。
(庶務)
第8条
委員会及び小委員会の庶務は総務部契約課及び上下水道局総務課において、総合支所指名委員会の庶務は総合支所の総務課において、それぞれ行う。
(その他)
第9条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長及び公営企業管理者が定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年6月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月20日訓令第2号)
この訓令は、平成26年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月28日訓令第33号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。