○北見市財政状況の公表に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第65号)
(閲覧の場所)
第1条
北見市財政状況の公表に関する条例(平成18年北見市条例第55号)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、企画財政部財政課とする。
[
北見市財政状況の公表に関する条例第4条第2項
]
(閲覧の請求)
第2条
財政に関する事項を説明する文書の閲覧を請求しようとする者は、前条に定める場所において閲覧の請求を申告しなければならない。
2
前項の申告は、口頭でこれをすることができる。
3
第1項の請求は、市役所の所定執務時間内にしなければならない。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。