○北見市特別職の職員の退職手当に関する条例
(平成18年3月5日条例第53号)
改正
平成19年1月15日条例第9号
平成19年3月20日条例第18号
平成27年3月12日条例第17号
平成28年2月25日条例第1号
平成28年12月1日条例第31号
平成31年3月20日条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、北見市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第49号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の退職手当について、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市特別職の職員の給与に関する条例
]
(支給の範囲)
第2条
この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合にはその者に、職員が死亡した場合にはその遺族に支給する。
(退職手当の額)
第3条
退職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、退職の日におけるその者の給料月額に当該各号に定める率を乗じて得た額に勤続年数を乗じた額とする。
(1)
市長 100分の480
(2)
副市長 100分の400
(3)
教育長 100分の280
(4)
常勤監査委員 100分の240
(5)
公営企業管理者 100分の280
(退職手当の加算)
第4条
前条の規定による退職手当を支給する場合において、特に功労があると認められる場合には、議会の承認を得て定める額を同条の退職手当の額に加算することができる。
(勤続年数の計算)
第5条
退職手当の算定の基礎となる勤続年数の計算は、職員としてのその職における引き続いた在職期間による。
2
前項の規定による在職期間の計算は、その職の職員となった日の属する月から任期の満了する日(死亡による退職の場合にあっては、死亡の日)の属する月までの月数による。
3
前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
ただし、その端数が6か月以上1年未満の場合はこれを1年とする。
(遺族の範囲及び順位)
第6条
第2条に規定する遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除については、北見市職員退職手当条例(平成18年条例第54号)第13条及び第14条の規定を準用する。
[
北見市職員退職手当条例第13条
]
(準用規定)
第7条
北見市職員退職手当条例第2条第2項及び第15条から第17条までの規定は、特別職の職員の退職手当について準用する。
この場合において、北見市職員退職手当条例第2条第2項の規定中「次条及び第8条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第10条の規定による退職手当」とあるのは「第3条及び第4条に規定する退職手当及びその加算額(以下「退職手当等」という。)」と、同条例第15条第1項、同条第3項、第16条第1項、同条第2項、同条第6項から第8項まで及び第17条の規定中「一般の退職手当等」とあるのは「退職手当等」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年1月15日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、地方自治法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から、第7条の規定は規則で定める日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
ただし、教育長の期末手当の額は、給料月額に、その月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の207.5を乗じて得た額、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額とする。
3
第2条の適用をうける教育長の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年12月5日までの間に限り、改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず585,000円とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附 則(平成28年2月25日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定、第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の北見市職員給与条例、北見市自治区設置条例、北見市特別職の職員の給与に関する条例及び北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の北見市自治区設置条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第7条の規定による改正前の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の北見市職員給与条例の規定による給与、改正後の北見市自治区設置条例の規定による給与、改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与及び改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(北見市職員給与条例第27条の2第2項、第36条第2項及び第49条第2項の改正規定に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。
3
第1条の規定(北見市職員給与条例第42条第2項の改正規定に限る。)並びに第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
4
この条例の公布の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1条の規定(北見市職員給与条例別表の改正規定に限る。)は、当該各号に定める日から適用する。
(1)
その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合 切替日
(2)
前号に掲げる場合以外の場合 平成28年4月1日
(適用日前の異動者の号俸の調整)
5
平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6
第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定(附則第2項及び附則第4項第2号に規定する場合に限る。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
7
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
8
切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第6項第3号に該当する職員及び別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(北見市職員給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9
切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10
切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。