(平成18年3月5日規則第55号)
改正
平成18年3月31日規則第242号
平成18年5月12日規則第246号
平成19年2月15日規則第10号
平成19年2月21日規則第14号
平成19年3月30日規則第48号
平成19年9月10日規則第68号
平成20年4月1日規則第32号
平成19年3月31日規則第49号
平成21年6月1日規則第41号
平成22年3月31日規則第17号
平成22年11月30日規則第38号
平成23年3月31日規則第18号
平成24年3月30日規則第15号
平成25年3月29日規則第31号
平成26年3月31日規則第17号
平成26年9月30日規則第28号
平成27年3月31日規則第36号
平成28年3月31日規則第34号
平成29年3月31日規則第50号
平成30年4月1日規則第17号
令和2年4月1日規則第25号
令和3年2月1日規則第9号
令和3年3月31日規則第39号
令和4年3月31日規則第31号
令和4年12月14日規則第61号
令和5年2月6日規則第4号
令和5年3月31日規則第34号
令和5年11月10日規則第64号
令和6年3月29日規則第21号
(趣旨)
(定義)
(職務の級の標準的職務内容)
(初任給の決定)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
博士課程修了 21
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 18
大学専攻科卒 17
大学4卒大学卒16
短大3卒 15
短大2卒短大卒14
短大1卒又は高校専攻科卒 13
高校3卒高校卒12
備考
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。
2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。
(経験月数を有する者の号俸)
(経験月数)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
(初任給の特例)
第5条 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務を行わせる職員を採用するため、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有することを受験資格の要件として定めて実施した競争試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級及び号俸は、第4条及び第4条の4の規定にかかわらず、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級及び号俸(第4条の3の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸)(以下この項において「基準級号俸」という。)を基礎としてその者の経験月数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第6条第3項の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級及び第4条の4第1項の規定の例によるものとした場合に決定することができる号俸(基準級号俸の職務の級より上位の職務の級に決定する場合にあっては、第6条第3項に規定する在級期間に相当する期間ごとにその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定したものとして決定される号俸)の範囲内で、別に定めるところにより職務の級及び号俸を決定することができる。
(昇格)
(在級期間表の適用方法)
(昇格の場合の号俸)
(降格)
(降格の場合の号俸)
(昇給日及び評価終了日)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する理由)
(昇給区分及び昇給の号俸数)
(特別の場合の昇給)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
(復職時等における号俸の調整)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)
(経過措置)
(昇格に関する平成18年度までの間の経過措置)
(令和4年条例第2号附則第3項の規定の適用に係る特例)
(施行期日)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
(平成19年11月30日までの経過措置)
(施行期日)
(号俸の調整)
(施行期日)
(経過措置)
(北見市職員職名規則等の一部を改正する規則)
(施行期日)
(昇格に関する経過措置)
別表第1(第3条関係)
区分内容
係長相当の職係長、主査、保育園長及び認定こども園長
課長相当の職課長、主幹、所長(教育事務所長及び福祉事務所長を除く。)、センター長、館長、場長、静楽園長、第二農業委員会事務局分室長、選挙管理委員会事務局主幹、選挙管理委員会事務局支局長、公平委員会事務局次長及び消防署支署長
部次長相当の職部次長、参事、総合支所次長、事務局次長(公平委員会事務局次長を除く。)、市長政策室長、DX推進室長、職員監、防災危機管理室長、ダイバーシティ推進室長、ゼロカーボン推進室長、観光振興室長、北見地区消防組合事務連絡室次長、指導室長、教育事務所長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、上下水道局次長、消防本部次長、消防署長、消防署参与及び消防署副署長
部長相当の職自治区長、部長、担当部長、参与(消防署参与を除く。)、総合支所長、事務局長(選挙管理委員会事務局長及び公平委員会事務局長を除く。)、理事、会計管理者、北見地区消防組合事務連絡室長、上下水道局長及び消防長
別表第2(第4条関係)
職種学歴免許等初任給
一般行政職大学卒1級25号俸
短大卒1級15号俸
高校卒1級5号俸
保健師
助産師
大学卒1級25号俸
短大3卒1級19号俸
看護師大学卒1級25号俸
短大3卒1級19号俸
短大2卒1級15号俸
栄養士大学卒1級25号俸
短大卒1級15号俸
作業療法士
言語聴覚士
大学卒1級25号俸
短大3卒1級19号俸
歯科衛生士大学卒1級25号俸
短大3卒1級19号俸
短大2卒1級15号俸
高校専攻科卒1級9号俸
保育士大学卒1級25号俸
短大卒1級15号俸
技能労務職高校卒1級5号俸
消防職大学卒1級25号俸
短大卒1級15号俸
高校卒1級5号俸
備考 本表以外の学校等を修了した者の初任給については、他の者との均衡を考慮し、これらを基準として別に定めることができる。また本表に掲げられていない職種の初任給については、本表に掲げる初任給及び現に在職する職員との均衡を考慮して決定する。
別表第2の2(第4条の2関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
大学卒博士課程修了(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
専門職学位課程修了(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
短大卒短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
高校卒高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含むものとする。
別表第2の3(第4条の5関係)
学歴区分基準学歴区分
大学卒短大卒高校卒
博士課程修了+60月+84月+108月
修士課程修了+24月+48月+72月
専門職学位課程修了+24月+48月+72月
大学6卒+24月+48月+72月
大学専攻科卒+12月+36月+60月
大学4卒 +24月+48月
短大3卒-12月+12月+36月
短大2卒-24月 +24月
短大1卒-36月-12月+12月
高校専攻科卒-36月-12月+12月
高校3卒-48月-24月 
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める月数は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える月数又は減ずる月数(以下「調整月数」という。)を示す。この場合において、「+」の月数は加える月数を、「-」の月数は減ずる月数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整月数にそれぞれ12月を加えた月数をもって、この表の調整月数とする。
4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験月数に係る調整月数は、別に定めるところによる。
別表第2の4(第6条関係)
基準学歴区分職務の級
2級3級4級5級6級7級
大学卒24月72月別に定める月数別に定める月数別に定める月数別に定める月数
24月96月
短大卒48月72月別に定める月数別に定める月数別に定める月数別に定める月数
48月120月
高校卒84月72月別に定める月数別に定める月数別に定める月数別に定める月数
84月156月
備考
1 上段は当該職務の級に決定するために必要な在級期間の月数、下段は当該職務の級に決定するために必要な職員として在籍した月数(以下「在籍月数」という。)を示す。
2 1級上位の級に昇格させるときは、上段又は下段に定める在級期間の月数又は在籍月数のいずれかを満たすこと。
3 経験月数を有する職員を2級に昇格させる場合は、当該経験月数のうち短大卒の場合は24月、高校卒の場合は60月(当該経験月数がそれらの月数を下回る場合は、当該経験月数)を在籍月数に加算した月数を当該職員の在籍月数とする。
4 経験月数を有する職員を3級に昇格させる場合は、当該職員の在籍月数と経験月数を合計した月数を当該職員の在籍月数とする。
5 昇任により昇格する場合は、この表によらないことができる。
別表第3(第7条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6112111
7113111
8114111
9115111
10116121
11117131
12118141
13119151
141110161
151111171
161112181
171113191
1811141102
1911151113
2011161124
2111171135
2212181146
2313191157
2414201168
2515211179
26162211810
27172311911
28182412012
29192512113
302102612214
313112712315
324122812416
335132912517
346143022617
357153132718
368163242818
379173352919
3810183463019
3911193573120
4012203683220
4113213793321
42142238103421
43152339113522
44162440123622
45172541133723
46182642143823
47192743153924
48202844163924
49212945174025
50223046184025
51233147194125
52243248204126
53253349214226
54263450224226
55273551234327
56283652244327
57293753254427
58303854264428
59313955274528
60324056284528
61334157294629
62344258304629
63354359314730
64364460324730
65374561334831
66384662344831
67394763354932
68404864364932
69414965375033
70425065385033
71435165395134
72445266405234
73455366415335
74465466425435
75475567435536
76485667445636
77495767455737
785058684658 
795159684759 
805260684860 
815361694961 
825462695062 
835563695163 
845664705264 
855765705365 
865866705466 
875967705567 
886068715668 
896169715769 
906270715870 
916371715971 
926472726072 
936573726173 
94 74726274 
95 75726375 
96 76726476 
97 77726577 
98 787266  
99 797367  
100 807368  
101 817369  
102 827370  
103 837371  
104 847472  
105 857473  
106 867474  
107 877475  
108 887476  
109 897577  
110 90 78  
111 91 79  
112 92 80  
113 93 81  
114 94 82  
115 95 83  
116 96 84  
117 97 85  
118 98 86  
119 99 87  
120 100 88  
121 101 89  
122 102 90  
123 103 91  
124 104 92  
125 105 93  
126 106 94  
127 107 95  
128 108 96  
129 109 97  
別表第3の2(第9条関係)
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級
12921533917
230226341018
331237351119
432248361220
533259371321
6342610381422
7352711391523
8362812401624
9372913411725
10383014421826
11393115431927
12403216442028
13413317452129
14423418462230
15433519472331
16443620482432
17453721492534
18463822502636
19473923512738
20484024522840
21494125532942
22504226543044
23514327553146
24524428563248
25534529573351
26544630583454
27554731593557
28564832603660
29574933613762
30585034623864
31595135633966
32605236644068
33615337654170
34625438664272
35635539674374
36645640684476
37655741694577
38665842704677
39675943714877
40686044725077
41696145735277
42706246745477
43716347755677
44726448765877
45736549776077
46746650786277
47756751796477
48766852806677
49776953816877
50787054827077
51797155837177
52807256847277
53817357857377
54827458867477
55837559877577
56847660887677
57857761897777
58867862907877
59877963917977
60888064928077
61898165938177
629082669482 
639183679583 
649284689684 
659385719785 
669386749886 
679387779987 
6893888010088 
6993898310189 
7093908710290 
7193919110391 
7293929810492 
73939310310593 
74939410810694 
75939510910795 
76939610910896 
77939710910997 
789398109110  
799399109111  
8093100109112  
8193101109113  
8293102109114  
8393103109115  
8493104109116  
8593105109117  
8693106109118  
8793107109119  
8893108109120  
8993109109121  
9093110109122  
9193111109123  
9293112109124  
9393113109125  
9493114109126  
9593115109127  
9693116109128  
9793117109129  
9893118109   
9993119109   
10093120109   
10193121109   
10293122109   
10393123109   
10493124109   
10593125109   
10693126109   
10793127109   
10893128109   
10993129109   
11093 109   
11193 109   
11293 109   
11393 109   
11493 109   
11593 109   
11693 109   
11793 109   
11893 109   
11993 109   
12093 109   
12193 109   
12293 109   
12393 109   
12493 109   
12593 109   
12693 109   
12793 109   
12893 109   
12993 109   
別表第4(第11条関係)
昇給の区分ABCDE
昇給の号俸数8以上64(職務の級が7級であるものにあっては、3)20
2以上1000
備考 この表に定める上段の号俸数は、条例第19条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。