○北見市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
(平成18年3月5日規則第61号)
改正
平成21年3月26日規則第19号
平成27年3月31日規則第38号
平成31年4月1日規則第39号
令和5年3月31日規則第40号
令和6年9月30日規則第40号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについて、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格認定等の委任)
第2条
法第17条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は、別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者(以下「委任を受けた者」という。)とする。
[
別表
]
(報告の徴収等)
第3条
市長は、認定及び支給事務の適正を期するため必要があると認めるときは、委任を受けた者に対して当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行うものとする。
(受給資格等の認定請求)
第4条
法第7条第1項及び法第9条第1項の規定による認定の請求は、電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うものとする。
ただし、電磁的方法により難い場合は、児童手当認定請求書(別記様式第1号)により行うものとする。
[
別記様式第1号
]
2
前項の規定による認定の請求について、第3子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第3子以降算定額算定対象者をいう。)があるときは、看護相当・生計費の負担についての確認書(別記様式第1号の2)により、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びに生計費の相当部分についての負担状況等の確認を行うものとする。
(支払日)
第5条
法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日とする。
ただし、土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、順次繰り上げる。
2
法第8条第4項ただし書の規定による場合は、前項の規定にかかわらず、その都度支払うことができる。
(支給状況の記録)
第6条
児童手当支給に当たり、その受給者の児童手当受給者台帳(別記様式第2号)を作成し、支給状況等を記録しなければならない。
[
別記様式第2号
]
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第39号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第40号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に提出され、又は作成されているこの規則による改正前の北見市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の北見市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
北見市上下水道局の職員
北見市公営企業管理者
別記様式第1号(第4条関係)
児童手当認定請求書
別記様式第1号の2(第4条関係)
監護相当・生計費の負担についての確認書
別記様式第2号(第6条関係)
児童手当受給者台帳