(平成18年3月5日条例第51号)
改正
平成19年1月15日条例第7号
平成19年3月20日条例第31号
平成20年3月26日条例第2号
平成21年5月29日条例第23号
平成21年11月25日条例第38号
平成22年2月2日条例第3号
平成22年3月16日条例第11号
平成22年7月2日条例第23号
平成22年11月26日条例第32号
平成24年3月19日条例第14号
平成25年3月26日条例第27号
平成26年12月4日条例第23号
平成27年2月26日条例第9号
平成28年2月25日条例第1号
平成28年12月1日条例第31号
平成29年12月20日条例第28号
平成30年12月10日条例第34号
令和元年7月10日条例第3号
令和元年10月16日条例第11号
令和元年12月9日条例第17号
令和2年6月29日条例第25号
令和2年11月30日条例第37号
令和3年3月17日条例第79号
令和3年3月17日条例第78号
令和4年3月7日条例第2号
令和4年6月1日条例第12号
令和4年12月5日条例第25号
令和4年12月23日条例第28号
令和5年12月11日条例第19号
令和5年12月26日条例第22号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給与(第4条-第20条)
第3章 扶養手当(第21条-第27条)
第4章 その他の給与
第1節 地域手当、特殊勤務手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、単身赴任手当及び災害派遣手当(第27条の2-第36条の2)
第2節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当(第37条-第42条)
第3節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第43条-第50条)
第5章 会計年度任用職員の給与等(第51条-第76条)
第6章 補則(第77条)
附則

(趣旨)
第2条及び第3条 削除
(職員の給料)
(職務の級)
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級規則で定める係長相当の職の業務を行う職務
5級規則で定める課長相当の職の業務を行う職務
6級規則で定める部次長相当の職の業務を行う職務
7級規則で定める部長相当の職の業務を行う職務
(初任給の基準)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
(給料の支給の始期)
(給料の支給の終期)
(日割りによる給料の支給)
(勤務を欠いたときの給料)
(休職者の給与)
(給料の支給期日)
(給与からの控除)
(給与の口座振込)
(給料の支給期日の特例)
(死亡した職員の遺族等に対する給与の支給)
(日割計算)
(昇給の基準)
(職務の級の変更に伴う号俸の決定)
(扶養手当の支給範囲)
(扶養手当の月額)
(扶養親族の届出)
(扶養手当の支給の始期及び終期)
(扶養手当の支給額の改定)
(制約)
(扶養手当の支給期日)
(地域手当)
(特殊勤務手当)
(通勤手当の支給範囲)
(通勤手当の月額)
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第32条 削除
(準用規定)
(管理職手当)
(住居手当)
(単身赴任手当)
(災害派遣手当)
 利用施設の区分公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)その他の施設(1日につき)
本市の区域内に滞在した期間 
30日以内の期間3,970円6,620円
30日を超え60日以内の期間3,970円5,870円
60日を超える期間3,970円5,140円
(寒冷地手当)
世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族等のある職員扶養親族等のない職員
26,380円14,580円10,340円
備考「世帯主である職員」とは、主として当該職員の収入によって世帯の生計を支えている職員であって扶養親族等(第21条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の3親等以内の親族をいう。)を有している職員又はこれに準ずるものとして規則で定める職員をいう。「扶養親族等のある職員」には、扶養親族等のある職員であって規則で定める地域に居住する扶養親族等のないもののうち、第36条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。
(寒冷地手当の支給期日等)
(期末手当の支給)
(期末手当の不支給)
(期末手当の支給の一時差止め)
(勤勉手当)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(勤務1時間当たりの給与額)
(特定の職員についての適用除外)
(支給期日)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
(号俸の決定)
(勤務を欠いたときの給料)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
(休職者の給与)
(地域手当)
(特殊勤務手当)
(通勤手当)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
4 第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員(前2項の規定により、第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなされる者を含む。)に基準日以前6か月以内の期間においてパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者に限る。)であった期間があるときに、第39条(同条第3項及び第5項を除く。)から第41条までの規定を準用する場合においては、第39条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第21項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。次項及び第42条第3項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6か月以内(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日の6か月以前の日から退職し、又は死亡した日までの間)の在職期間(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である任期に係る在職期間に相当する期間として規則で定めるものに限る。)における給料及び報酬の1か月当たりの平均額として規則で定める額」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
第64条 削除
(勤務1時間当たりの給与額)
(特殊勤務に対する報酬)
(時間外勤務に対する報酬)
(休日勤務に対する報酬)
(夜間勤務に対する報酬)
(宿日直勤務に対する報酬)
第71条 削除
(勤務1時間当たりの報酬の額)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
(費用弁償)
(特に必要と認められる会計年度任用職員の給与等)
(給料の支給期日等)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
区分金額
世帯主である職員扶養親族等が3人以上ある職員174,200円
扶養親族等が1人又は2人ある職員147,000円
扶養親族等のない職員77,200円
その他の職員51,700円
区分金額
世帯主である職員扶養親族等が3人以上ある職員146,200円
扶養親族等が1人又は2人ある職員137,000円
扶養親族等のない職員72,900円
その他の職員51,700円
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1109,300150,000212,200229,200249,200267,900288,500321,100
2113,600155,900220,000237,900257,800277,000298,300332,800
3117,900166,100228,100246,800266,700286,200308,000344,400
4122,200172,500236,900255,100275,500295,700318,100355,900
5126,500179,300245,600263,400284,300305,200328,200367,000
6130,700186,200253,700271,800293,200314,700338,200378,100
7135,100193,200261,900280,000302,300324,400347,800389,300
8139,300200,000270,000288,200311,300333,700357,100400,600
9144,400207,500277,900296,500320,300342,900366,200411,700
10150,000215,000285,600304,600329,300351,800375,300422,200
11155,900222,700293,000312,200338,200360,600384,300431,600
12166,100229,900300,100319,400347,200369,000393,300440,800
13172,500236,200306,900326,700356,000377,100401,700448,300
14179,300242,300313,500333,600364,300384,000409,400454,600
15185,000248,300319,300347,200371,600389,400415,100460,800
16190,100253,700324,900356,000377,000394,000420,500465,200
17195,100259,100328,300364,300381,900398,000424,200469,300
18200,100264,000331,600371,600385,200401,400427,700473,400
19204,900268,900334,500377,000388,600405,000431,500 
20209,100273,300336,700381,900391,900408,400435,100 
21213,500277,200338,800385,200398,000411,800438,500 
22217,600280,800341,100388,600401,400415,300  
23221,700284,000343,300391,900405,000   
24224,900286,200345,400398,000408,400   
25227,700287,900347,700401,400411,800   
26 289,900349,900405,000    
27 291,800352,100408,400    
28 293,700354,300411,800    
29 295,600      
30 297,300      
31 299,100      
32 301,100      
33 303,000      
再任用職員 182,200209,300244,900261,600284,700301,100322,100355,700
備考 この表は、医師職給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2(附則第2項関係)
号俸給料月額
1 
2556,900
3618,300
4683,600
5760,700
6819,200
7880,700
8963,500
91,038,700
101,113,700
111,192,700
121,264,900
131,291,200
141,317,500
151,343,900
備考 この表は、市立診療所及び国民健康保険常呂病院に勤務する医師に適用する。
(施行期日)
(職務の級及び号俸の切替え)
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(地域手当に関する経過措置)
附則別表第1
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満1級1号俸1級13号俸3級1号俸3級1号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
3月以上6月未満1級1号俸1級14号俸3級1号俸3級2号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
6月以上9月未満1級1号俸1級15号俸3級1号俸3級3号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
9月以上12月未満1級1号俸1級16号俸3級1号俸3級4号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
12月以上1級1号俸1級17号俸3級1号俸3級5号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
23月未満1級1号俸1級17号俸3級1号俸3級5号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
3月以上6月未満1級1号俸1級18号俸3級1号俸3級6号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
6月以上9月未満1級1号俸1級19号俸3級1号俸3級7号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
9月以上12月未満1級1号俸1級20号俸3級1号俸3級8号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
12月以上1級1号俸1級21号俸3級1号俸3級9号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
33月未満1級1号俸1級21号俸3級1号俸3級9号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
3月以上6月未満1級1号俸1級22号俸3級2号俸3級10号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
6月以上9月未満1級1号俸1級23号俸3級3号俸3級11号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
9月以上12月未満1級1号俸1級24号俸3級4号俸3級12号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
12月以上1級1号俸1級25号俸3級5号俸3級13号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
43月未満1級1号俸1級25号俸3級5号俸3級13号俸5級1号俸5級1号俸6級1号俸7級1号俸
3月以上6月未満1級1号俸1級26号俸3級6号俸3級14号俸5級1号俸5級2号俸6級1号俸7級1号俸
6月以上9月未満1級1号俸1級27号俸3級7号俸3級15号俸5級1号俸5級3号俸6級1号俸7級1号俸
9月以上12月未満1級1号俸1級28号俸3級8号俸3級16号俸5級1号俸5級4号俸6級1号俸7級1号俸
12月以上1級1号俸1級29号俸3級9号俸3級17号俸5級1号俸5級5号俸6級1号俸7級1号俸
53月未満1級1号俸1級29号俸3級9号俸3級17号俸5級1号俸5級5号俸6級1号俸7級1号俸
3月以上6月未満1級1号俸1級30号俸3級10号俸3級18号俸5級1号俸5級6号俸6級2号俸7級1号俸
6月以上9月未満1級1号俸1級31号俸3級11号俸3級19号俸5級1号俸5級7号俸6級3号俸7級1号俸
9月以上12月未満1級1号俸1級32号俸3級12号俸3級20号俸5級1号俸5級8号俸6級4号俸7級1号俸
12月以上1級1号俸2級5号俸3級13号俸3級21号俸5級1号俸5級9号俸6級5号俸7級1号俸
63月未満1級1号俸2級5号俸3級13号俸3級21号俸5級1号俸5級9号俸6級5号俸7級1号俸
3月以上6月未満1級1号俸2級6号俸3級14号俸3級22号俸5級1号俸5級10号俸6級6号俸7級2号俸
6月以上9月未満1級1号俸2級7号俸3級15号俸3級23号俸5級1号俸5級11号俸6級7号俸7級3号俸
9月以上12月未満1級1号俸2級8号俸3級16号俸3級24号俸5級1号俸5級12号俸6級8号俸7級4号俸
12月以上1級1号俸2級9号俸3級17号俸3級25号俸5級1号俸5級13号俸6級9号俸7級5号俸
73月未満1級1号俸2級9号俸3級17号俸3級25号俸5級1号俸5級13号俸6級9号俸7級5号俸
3月以上6月未満1級2号俸2級10号俸3級18号俸3級26号俸5級1号俸5級14号俸6級10号俸7級6号俸
6月以上9月未満1級3号俸2級11号俸3級19号俸3級27号俸5級1号俸5級15号俸6級11号俸7級7号俸
9月以上12月未満1級4号俸2級12号俸3級20号俸3級28号俸5級1号俸5級16号俸6級12号俸7級8号俸
12月以上1級5号俸2級13号俸3級21号俸3級29号俸5級1号俸5級17号俸6級13号俸7級9号俸
83月未満1級5号俸2級13号俸3級21号俸3級29号俸5級1号俸5級17号俸6級13号俸7級9号俸
3月以上6月未満1級6号俸2級14号俸3級22号俸3級30号俸5級2号俸5級18号俸6級14号俸7級10号俸
6月以上9月未満1級7号俸2級15号俸3級23号俸3級31号俸5級3号俸5級19号俸6級15号俸7級11号俸
9月以上12月未満1級8号俸2級16号俸3級24号俸3級32号俸5級4号俸5級20号俸6級16号俸7級12号俸
12月以上1級9号俸2級17号俸3級25号俸3級33号俸5級5号俸5級21号俸6級17号俸7級13号俸
93月未満1級9号俸2級17号俸3級25号俸3級33号俸5級5号俸5級21号俸6級17号俸7級13号俸
3月以上6月未満1級10号俸2級18号俸3級26号俸3級34号俸5級6号俸5級22号俸6級18号俸7級14号俸
6月以上9月未満1級11号俸2級19号俸3級27号俸3級35号俸5級7号俸5級23号俸6級19号俸7級15号俸
9月以上12月未満1級12号俸2級20号俸3級28号俸3級36号俸5級8号俸5級24号俸6級20号俸7級16号俸
12月以上1級13号俸2級21号俸3級29号俸3級37号俸5級9号俸5級25号俸6級21号俸7級17号俸
103月未満1級13号俸2級21号俸3級29号俸3級37号俸5級9号俸5級25号俸6級21号俸7級17号俸
3月以上6月未満1級14号俸2級22号俸3級30号俸3級38号俸5級10号俸5級26号俸6級22号俸7級18号俸
6月以上9月未満1級15号俸2級23号俸3級31号俸3級39号俸5級11号俸5級27号俸6級23号俸7級19号俸
9月以上12月未満1級16号俸2級24号俸3級32号俸3級40号俸5級12号俸5級28号俸6級24号俸7級20号俸
12月以上1級17号俸2級25号俸3級33号俸3級41号俸5級13号俸5級29号俸6級25号俸7級21号俸
113月未満1級17号俸2級25号俸3級33号俸3級41号俸5級13号俸5級29号俸6級25号俸7級21号俸
3月以上6月未満1級18号俸2級26号俸3級34号俸3級42号俸5級14号俸5級30号俸6級26号俸7級22号俸
6月以上9月未満1級19号俸2級27号俸3級35号俸3級43号俸5級15号俸5級31号俸6級27号俸7級23号俸
9月以上12月未満1級20号俸2級28号俸3級36号俸3級44号俸5級16号俸5級32号俸6級28号俸7級24号俸
12月以上1級21号俸2級29号俸3級37号俸※1 3級45号俸5級17号俸5級33号俸6級29号俸7級25号俸
123月未満1級21号俸2級29号俸3級37号俸※2 3級45号俸5級17号俸5級33号俸6級29号俸7級25号俸
3月以上6月未満1級22号俸2級30号俸3級38号俸※3 3級45号俸5級18号俸5級34号俸6級30号俸7級26号俸
6月以上9月未満1級23号俸2級31号俸3級39号俸※4 3級45号俸5級19号俸5級35号俸6級31号俸7級27号俸
9月以上12月未満1級24号俸2級32号俸3級40号俸※5 3級45号俸5級20号俸5級36号俸6級32号俸7級28号俸
12月以上1級25号俸2級33号俸3級41号俸3級45号俸5級21号俸5級37号俸6級33号俸7級29号俸
133月未満1級25号俸2級33号俸3級41号俸3級45号俸5級21号俸5級37号俸6級33号俸7級29号俸
3月以上6月未満1級26号俸2級34号俸3級42号俸3級46号俸5級22号俸5級38号俸6級34号俸7級30号俸
6月以上9月未満1級27号俸2級35号俸3級43号俸3級47号俸5級23号俸5級39号俸6級35号俸7級31号俸
9月以上12月未満1級28号俸2級36号俸3級44号俸3級48号俸5級24号俸5級40号俸6級36号俸7級32号俸
12月以上1級29号俸2級37号俸※1 3級45号俸3級49号俸5級25号俸5級41号俸6級37号俸7級33号俸
143月未満1級29号俸2級37号俸※2 3級45号俸3級49号俸5級25号俸5級41号俸6級37号俸7級33号俸
3月以上6月未満1級30号俸2級38号俸※3 3級45号俸3級50号俸5級26号俸5級42号俸6級38号俸7級34号俸
6月以上9月未満1級31号俸2級39号俸※4 3級45号俸3級51号俸5級27号俸5級43号俸6級39号俸7級35号俸
9月以上12月未満1級32号俸2級40号俸※5 3級45号俸3級52号俸5級28号俸5級44号俸6級40号俸7級36号俸
12月以上1級33号俸2級41号俸3級45号俸3級53号俸5級29号俸5級45号俸6級41号俸7級37号俸
153月未満1級33号俸2級41号俸3級45号俸3級53号俸5級29号俸5級45号俸6級41号俸7級37号俸
3月以上6月未満1級34号俸2級42号俸3級46号俸3級54号俸5級30号俸5級46号俸6級42号俸7級38号俸
6月以上9月未満1級35号俸2級43号俸3級47号俸3級55号俸5級31号俸5級47号俸6級43号俸7級39号俸
9月以上12月未満1級36号俸2級44号俸3級48号俸3級56号俸5級32号俸5級48号俸6級44号俸7級40号俸
12月以上1級37号俸2級45号俸3級49号俸4級37号俸5級33号俸5級49号俸6級45号俸7級41号俸
163月未満1級37号俸2級45号俸3級49号俸4級37号俸5級33号俸5級49号俸6級45号俸7級41号俸
3月以上6月未満1級38号俸2級46号俸3級50号俸4級38号俸5級34号俸5級50号俸6級46号俸7級42号俸
6月以上9月未満1級39号俸2級47号俸3級51号俸4級39号俸5級35号俸5級51号俸6級47号俸7級43号俸
9月以上12月未満1級40号俸2級48号俸3級52号俸4級40号俸5級36号俸5級52号俸6級48号俸7級44号俸
12月以上1級41号俸2級49号俸3級53号俸4級41号俸5級37号俸5級53号俸6級49号俸7級45号俸
173月未満1級41号俸2級49号俸3級53号俸4級41号俸5級37号俸5級53号俸6級49号俸7級45号俸
3月以上6月未満1級42号俸2級50号俸3級54号俸4級42号俸5級38号俸5級54号俸6級50号俸7級46号俸
6月以上9月未満1級43号俸2級51号俸3級55号俸4級43号俸5級39号俸5級55号俸6級51号俸7級47号俸
9月以上12月未満1級44号俸2級52号俸3級56号俸4級44号俸5級40号俸5級56号俸6級52号俸7級48号俸
12月以上1級45号俸2級53号俸3級57号俸4級45号俸5級41号俸5級57号俸6級53号俸7級49号俸
183月未満1級45号俸2級53号俸3級57号俸4級45号俸5級41号俸5級57号俸6級53号俸7級49号俸
3月以上6月未満1級46号俸2級54号俸3級58号俸4級46号俸5級42号俸5級58号俸6級54号俸7級50号俸
6月以上9月未満1級47号俸2級55号俸3級59号俸4級47号俸5級43号俸5級59号俸6級55号俸7級51号俸
9月以上12月未満1級48号俸2級56号俸3級60号俸4級48号俸5級44号俸5級60号俸6級56号俸7級52号俸
12月以上1級49号俸2級57号俸3級61号俸4級49号俸5級45号俸5級61号俸6級57号俸7級53号俸
193月未満1級49号俸2級57号俸3級61号俸4級49号俸5級45号俸5級61号俸6級57号俸 
3月以上6月未満1級50号俸2級58号俸3級62号俸4級50号俸5級46号俸5級62号俸6級58号俸 
6月以上9月未満1級51号俸2級59号俸3級63号俸4級51号俸5級47号俸5級63号俸6級59号俸 
9月以上12月未満1級52号俸2級60号俸3級64号俸4級52号俸5級48号俸5級64号俸6級60号俸 
12月以上1級53号俸2級61号俸3級65号俸4級53号俸5級49号俸5級65号俸6級61号俸 
203月未満1級53号俸2級61号俸3級65号俸4級53号俸5級49号俸5級65号俸6級61号俸 
3月以上6月未満1級54号俸2級62号俸3級66号俸4級54号俸5級50号俸5級66号俸6級62号俸 
6月以上9月未満1級55号俸2級63号俸3級67号俸4級55号俸5級51号俸5級67号俸6級63号俸 
9月以上12月未満1級56号俸2級64号俸3級68号俸4級56号俸5級52号俸5級68号俸6級64号俸 
12月以上1級57号俸2級65号俸3級69号俸4級57号俸5級53号俸5級69号俸6級65号俸 
213月未満1級57号俸2級65号俸3級69号俸4級57号俸5級53号俸5級69号俸6級65号俸 
3月以上6月未満1級58号俸2級66号俸3級70号俸4級58号俸5級54号俸5級70号俸6級66号俸 
6月以上9月未満1級59号俸2級67号俸3級71号俸4級59号俸5級55号俸5級71号俸6級67号俸 
9月以上12月未満1級60号俸2級68号俸3級72号俸4級60号俸5級56号俸5級72号俸6級68号俸 
12月以上1級61号俸2級69号俸3級73号俸4級61号俸5級57号俸5級73号俸6級69号俸 
223月未満1級61号俸2級69号俸3級73号俸4級61号俸5級57号俸5級73号俸  
3月以上6月未満1級62号俸2級70号俸3級74号俸4級62号俸5級58号俸5級74号俸  
6月以上9月未満1級63号俸2級71号俸3級75号俸4級63号俸5級59号俸5級75号俸  
9月以上12月未満1級64号俸2級72号俸3級76号俸4級64号俸5級60号俸5級76号俸  
12月以上1級65号俸2級73号俸3級77号俸4級65号俸5級61号俸5級77号俸  
233月未満1級65号俸2級73号俸3級77号俸4級65号俸5級61号俸   
3月以上6月未満1級66号俸2級74号俸3級78号俸4級66号俸5級62号俸   
6月以上9月未満1級67号俸2級75号俸3級79号俸4級67号俸5級63号俸   
9月以上12月未満1級68号俸2級76号俸3級80号俸4級68号俸5級64号俸   
12月以上1級69号俸2級77号俸3級81号俸4級69号俸5級65号俸   
243月未満1級69号俸2級77号俸3級81号俸4級69号俸5級65号俸   
3月以上6月未満1級70号俸2級78号俸3級82号俸4級70号俸5級66号俸   
6月以上9月未満1級71号俸2級79号俸3級83号俸4級71号俸5級67号俸   
9月以上12月未満1級72号俸2級80号俸3級84号俸4級72号俸5級68号俸   
12月以上1級73号俸2級81号俸3級85号俸4級73号俸5級69号俸   
253月未満1級73号俸2級81号俸3級85号俸4級73号俸5級69号俸   
3月以上6月未満1級74号俸2級82号俸3級86号俸4級74号俸5級70号俸   
6月以上9月未満1級75号俸2級83号俸3級87号俸4級75号俸5級71号俸   
9月以上12月未満1級76号俸2級84号俸3級88号俸4級76号俸5級72号俸   
12月以上1級77号俸2級85号俸3級89号俸4級77号俸5級73号俸   
263月未満 2級85号俸3級89号俸4級77号俸    
3月以上6月未満 2級86号俸3級90号俸4級78号俸    
6月以上9月未満 2級87号俸3級91号俸4級79号俸    
9月以上12月未満 2級88号俸3級92号俸4級80号俸    
12月以上 2級89号俸3級93号俸4級81号俸    
273月未満 2級89号俸3級93号俸4級81号俸    
3月以上6月未満 2級90号俸3級94号俸4級82号俸    
6月以上9月未満 2級91号俸3級95号俸4級83号俸    
9月以上12月未満 2級92号俸3級96号俸4級84号俸    
12月以上 2級93号俸3級97号俸4級85号俸    
283月未満 2級93号俸3級97号俸4級85号俸    
3月以上6月未満 2級94号俸3級98号俸4級86号俸    
6月以上9月未満 2級95号俸3級99号俸4級87号俸    
9月以上12月未満 2級96号俸3級100号俸4級88号俸    
12月以上 2級97号俸3級101号俸4級89号俸    
293月未満 2級97号俸      
3月以上6月未満 2級98号俸      
6月以上9月未満 2級99号俸      
9月以上12月未満 2級100号俸      
12月以上 2級101号俸      
303月未満 2級101号俸      
3月以上6月未満 2級102号俸      
6月以上9月未満 2級103号俸      
9月以上12月未満 2級104号俸      
12月以上 2級105号俸      
313月未満 2級105号俸      
3月以上6月未満 2級106号俸      
6月以上9月未満 2級107号俸      
9月以上12月未満 2級108号俸      
12月以上 2級109号俸      
323月未満 2級109号俸      
3月以上6月未満 2級110号俸      
6月以上9月未満 2級111号俸      
9月以上12月未満 2級112号俸      
12月以上 2級113号俸      
333月未満 2級113号俸      
3月以上6月未満 2級114号俸      
6月以上9月未満 2級115号俸      
9月以上12月未満 2級116号俸      
12月以上 2級117号俸      
備考 
附則別表第2
旧号俸旧級4級
経過期間
13月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
23月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
33月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
43月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
53月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
63月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
73月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
83月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
93月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
103月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級1号俸
6月以上9月未満5級1号俸
9月以上12月未満5級1号俸
12月以上5級1号俸
113月未満5級1号俸
3月以上6月未満5級2号俸
6月以上9月未満5級3号俸
9月以上12月未満5級4号俸
12月以上5級5号俸
123月未満5級5号俸
3月以上6月未満5級6号俸
6月以上9月未満5級7号俸
9月以上12月未満5級8号俸
12月以上5級9号俸
133月未満5級9号俸
3月以上6月未満5級10号俸
6月以上9月未満5級11号俸
9月以上12月未満5級12号俸
12月以上5級13号俸
143月未満5級13号俸
3月以上6月未満5級14号俸
6月以上9月未満5級15号俸
9月以上12月未満5級16号俸
12月以上5級17号俸
153月未満5級17号俸
3月以上6月未満5級18号俸
6月以上9月未満5級19号俸
9月以上12月未満5級20号俸
12月以上5級21号俸
163月未満5級21号俸
3月以上6月未満5級22号俸
6月以上9月未満5級23号俸
9月以上12月未満5級24号俸
12月以上5級25号俸
173月未満5級25号俸
3月以上6月未満5級26号俸
6月以上9月未満5級27号俸
9月以上12月未満5級28号俸
12月以上5級29号俸
183月未満5級29号俸
3月以上6月未満5級30号俸
6月以上9月未満5級31号俸
9月以上12月未満5級32号俸
12月以上5級33号俸
193月未満5級33号俸
3月以上6月未満5級34号俸
6月以上9月未満5級35号俸
9月以上12月未満5級36号俸
12月以上5級37号俸
203月未満5級37号俸
3月以上6月未満5級38号俸
6月以上9月未満5級39号俸
9月以上12月未満5級40号俸
12月以上5級41号俸
213月未満5級41号俸
3月以上6月未満5級42号俸
6月以上9月未満5級43号俸
9月以上12月未満5級44号俸
12月以上5級45号俸
223月未満5級45号俸
3月以上6月未満5級46号俸
6月以上9月未満5級47号俸
9月以上12月未満5級48号俸
12月以上5級49号俸
233月未満5級49号俸
3月以上6月未満5級50号俸
6月以上9月未満5級51号俸
9月以上12月未満5級52号俸
12月以上5級53号俸
243月未満5級53号俸
3月以上6月未満5級54号俸
6月以上9月未満5級55号俸
9月以上12月未満5級56号俸
12月以上5級57号俸
253月未満5級57号俸
3月以上6月未満5級58号俸
6月以上9月未満5級59号俸
9月以上12月未満5級60号俸
12月以上5級61号俸
263月未満5級61号俸
3月以上6月未満5級62号俸
6月以上9月未満5級63号俸
9月以上12月未満5級64号俸
12月以上5級65号俸
273月未満5級65号俸
3月以上6月未満5級66号俸
6月以上9月未満5級67号俸
9月以上12月未満5級68号俸
12月以上5級69号俸
283月未満5級69号俸
3月以上6月未満5級70号俸
6月以上9月未満5級71号俸
9月以上12月未満5級72号俸
12月以上5級73号俸
備考 この表は、北見市職員管理職手当支給規則(平成18年北見市規則59号)で規定する第4種に属する職員に適用する。
附則別表第3
旧号俸新号俸
21
31
41
51
62
73
84
95
106
117
128
139
1410
1511
(施行期日)
(施行期日)
(北見市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(平成23年4月1日における号俸の調整)
(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(北見市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(適用日前の異動者の号俸の調整)
(給与の内払)
(切替日前の異動者の号俸の調整)
(給料の切替に伴う経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年12月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条改正後給与条例第22条第1項及び第23条の適用については、同項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については13,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については10,000円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)」と、同条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)  扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第21条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 」とあるのは
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第21条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)  
 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員になった場合(前号に該当する場合を除く。)  
 (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  」
と、第25条第1項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第23条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第23条の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第1条改正後給与条例第22条第1項及び第23条の適用については、同項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については10,000円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については9,000円)」と、同条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)  扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第21条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 」とあるのは
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第21条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 
 (3) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員になった場合(前号に該当する場合を除く。) 
 (4) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) 」
と、第25条第1項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第23条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(年次有給休暇に関する経過措置)
(育児休業及び部分休業に関する経過措置)
(給与等に関する経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
(北見市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
(施行期日)
(号俸の切替え)
(給料等に関する経過措置)
附則別表第1
旧号俸新号俸
117
218
319
420
521
622
723
824
925
1026
1127
1228
1329
1430
1531
1632
1733
1834
1935
2036
2137
2238
2339
2440
2541
2642
2743
2844
2945
3046
3147
3248
3349
3450
3551
3652
3753
3854
3955
4056
4157
4258
4359
4460
4561
4662
4763
4864
4965
5066
5167
5268
5369
5470
5571
5672
5773
5874
5975
6076
6177
6278
6379
6480
6581
6682
6783
6884
6985
7086
7187
7288
7389
7490
7591
7692
7793
7894
7995
8096
8197
8298
8399
84100
85101
86102
87103
88104
89105
90106
91107
92108
93109
94110
95111
96112
97113
98114
99115
100116
101117
102118
103119
104120
105121
106122
107123
108124
109125
110126
111127
112128
113129
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
(北見市職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(北見市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(北見市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
別表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
給料月額(円)給料月額(円)給料月額(円)給料月額(円)給料月額(円)給料月額(円)給料月額(円)
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1162,100202,400
240,900
248,000
305,500
323,100
365,500
2163,200203,800
242,400
249,500
307,400
325,300
368,100
3164,400205,200
243,800
250,900
309,300
327,500
370,500
4165,500206,600
245,200
252,000
311,100
329,500
372,900
5166,600208,000
246,400
253,400
312,800
331,500
374,800
6167,700209,700
248,000
254,900
314,800
333,500
377,300
7168,800211,400
249,500
256,200
316,800
335,400
379,600
8169,900212,900
250,900
257,500
318,700
337,300
382,100
9170,900214,400
252,000
258,700
320,400
339,200
384,500
10172,300216,200
253,400
259,900
322,400
341,200
387,100
11173,600217,900
254,900261,100
324,400
343,200
389,700
12174,900219,600
256,200262,300
326,400
345,200
392,300
13176,100221,100
257,500
263,600
327,600
347,000
394,600
14177,600222,600
258,700
264,900
329,600
349,000
396,900
15179,100224,100
259,900
266,200
331,500
350,900
399,100
16180,700225,600
261,100
267,600
333,500
352,800
401,400
17181,800226,800
262,300
271,600
335,400
354,500
403,200
18183,200228,200
263,600
273,200
337,300
356,500
405,100
19184,600229,600
264,900
274,700
339,200
358,300
407,000
20186,000231,000
266,200
276,300
341,100
360,200
408,800
21187,300232,400
267,600
277,800
342,900
362,100
410,600
22189,600234,000
269,100
279,500
344,800
364,000
412,400
23191,800235,500
270,700
281,300
346,600
365,900
414,200
24194,000236,900
272,200
283,100
348,400
367,800
416,000
25196,200238,100
273,800
284,800
349,900
369,700
417,600
26197,900239,700
275,500
286,700
351,300
371,600
419,100
27199,400241,200
277,100
288,500
352,700
373,500
420,600
28200,900242,600
278,700
290,300
354,200
375,400
422,100
29202,400243,600
280,300
292,100
355,700
376,900
423,600
30203,800245,100
281,800
293,700
356,500
378,700
424,900
31205,200246,400
283,300
295,100
357,500
380,500
426,200
32206,600247,600
284,800
296,500
358,500
382,100
427,400
33208,000248,700
285,900
298,000
359,400
383,800
428,600
34209,300249,700
287,500
300,000
360,500
385,200
429,900
35210,600250,600
289,000
302,000
361,400
386,600
431,200
36211,900251,500
290,500
303,800
362,400
388,000
432,400
37213,200252,400
291,900
305,500
363,300
389,400
433,600
38214,400253,300
293,500
307,400
365,900
390,600
434,400
39215,600254,100
295,100
309,300
367,000
391,800
435,200
40216,700254,900
296,700
311,100
367,900
392,800
436,000
41217,800255,600
298,200
312,800
368,900
393,900
436,600
42218,900256,700
299,800
314,800
370,000
395,100
437,300
43219,900257,900
301,300
316,800
370,800
396,200
438,000
44220,900259,000
302,800
318,700
371,700
397,300
438,700
45221,800260,200
310,000
320,400
372,600
398,000
439,500
46222,700261,400
311,500
322,400
373,400
398,700
440,300
47223,600262,500
313,000
324,400
374,200
399,400
440,700
48224,500263,600
314,600
326,400
375,000
400,100
441,400
49225,400264,700
316,200
327,600
375,800
400,700
441,900
50226,300265,800
317,800
329,600
376,500
401,300
442,300
51227,200266,900
319,300
331,500377,200
401,800
442,700
52228,100267,900
320,800
333,500
377,900
402,200
443,100
53228,900268,900
322,200
335,400
378,600
402,600
443,500
54229,800269,900
323,400
337,300
379,300
402,900
443,900
55230,700270,900
324,500
339,200
379,800
403,200
444,300
56231,500271,800
325,600
341,100
380,400
403,500
444,600
57231,800272,700
326,300
342,900
381,000
403,800
444,900
58232,600273,600
327,200
344,800
381,700
404,100
445,300
59233,300274,500
328,000
346,600
382,100
404,400
445,600
60233,900275,400
328,800
348,400
382,800
404,700
445,900
61234,500276,300
329,600
349,900
383,400
405,000
446,200
62235,200277,200
330,000
351,300
384,000
405,300
63235,800278,100
330,600
352,700
384,400
405,600
64236,300279,000
331,300
354,200
385,000
405,900
65236,800280,000
332,100
355,700
385,600
406,200
66237,300281,000
332,800
356,500
386,200
406,500
67237,800281,900
333,500
357,500
386,600
406,800
68238,400282,800
334,100
358,500
387,100
407,100
69238,900283,300
334,600
359,400
387,600
407,300
70239,400284,000
335,200
360,500
388,200
407,600
71239,900284,700
335,700
361,400
388,500
407,900
72240,400285,600
336,300
362,400
388,900
408,100
73240,900286,600
336,600
363,300
389,300
408,300
74241,400287,400
337,100
364,000
389,700
408,600
75241,800288,200
337,500
364,700
390,000
408,900
76242,300289,000
337,900
365,300
390,300
409,100
77242,800289,700
338,300
365,700
390,600
409,300
78243,300
290,200
338,800
366,300
390,800
79243,800
290,600
339,300
367,000
391,000
80244,300
291,000
339,800
367,700
391,300
81244,700
291,200
340,100
368,000
391,600
82245,200
291,500
340,500
368,700
391,800
83245,600
291,700
341,000
369,400
392,000
84246,000
292,000
341,400
370,000
392,300
85246,400
292,200
341,700
370,300
392,600
86246,800
292,400
342,100
370,900
392,800
87247,200
292,700
342,600
371,600
393,000
88247,600
292,900
343,000
372,200
393,300
89248,000
293,200
343,200
377,200
393,600
90248,500
293,500
343,600
377,900
393,800
91248,800
293,800
344,100
378,600
394,000
92249,100
294,100
344,500
379,300
394,300
93249,400
294,400
344,700
379,800
394,600
94294,800
345,100
380,400
394,800
95295,100
345,500
381,000
395,000
96295,500
345,800
381,700
395,300
97295,700
346,100
382,100
395,600
98295,900
346,500
382,800
99296,200
346,900
383,400
100296,600
347,300
384,000
101296,800
347,800
384,400
102297,100
348,200
385,000
103297,500
348,600
385,600
104297,900
349,000
386,200
105298,100
349,500
386,600
106298,400
349,900
387,100
107298,800
350,200
387,600
108299,100
350,500
388,200
109299,300
351,000
388,500
110299,600
388,900
111300,000
389,300
112300,300
389,700
113300,500
390,000
114300,900
390,300