○北見市教育委員会教育長の服務に関する条例
(平成18年3月5日条例第50号)
改正
平成18年7月4日条例第267号
平成19年1月15日条例第6号
平成21年5月29日条例第23号
平成21年11月25日条例第40号
平成22年2月2日条例第2号
平成22年11月26日条例第31号
平成24年12月21日条例第28号
平成26年12月4日条例第23号
平成27年3月12日条例第17号
平成28年2月25日条例第1号
平成28年12月1日条例第31号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第11条第5項の規定に基づき、北見市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件等について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他勤務条件)
第2条
教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条
教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)
前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(市発足時の教育長の給料月額)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第19条に規定する教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず585,000円とする。
3
期末手当の額は、平成19年3月31日までの間に限り、第2条第3項の規定にかかわらず、同項中「100分の20」を「100分の14」と、「乗じて得た額」を「乗じた額に100分の97を乗じて得た額」と読み替えて算出された額とする。
4
教育長の給料月額は、北見市特別職の職員の給与に関する条例及び北見市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北見市条例第267号)の公布の日の属する月の翌月の1日から平成22年4月8日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。
ただし、第4条第1項に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
5
平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の190」とする。
6
教育長の給料月額は、平成22年4月9日から平成24年12月20日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、585,000円とする。
ただし、第4条第1項に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
7
教育長の給料月額は、平成24年12月21日から平成28年12月5日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、585,000円とする。
ただし、第4条第1項に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附 則(平成18年7月4日条例第267号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月15日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第23号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第40号)
この条例中第1条の規定は、平成21年12月1日から、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第31号)
この条例中第1条の規定は、平成22年12月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第28号)
この条例は、平成24年12月21日から施行する。
附 則(平成26年12月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
ただし、教育長の期末手当の額は、給料月額に、その月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の207.5を乗じて得た額、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額とする。
3
第2条の適用をうける教育長の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年12月5日までの間に限り、改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず585,000円とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附 則(平成28年2月25日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定、第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の北見市職員給与条例、北見市自治区設置条例、北見市特別職の職員の給与に関する条例及び北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の北見市自治区設置条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第7条の規定による改正前の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の北見市職員給与条例の規定による給与、改正後の北見市自治区設置条例の規定による給与、改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与及び改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(北見市職員給与条例第27条の2第2項、第36条第2項及び第49条第2項の改正規定に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。
3
第1条の規定(北見市職員給与条例第42条第2項の改正規定に限る。)並びに第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
4
この条例の公布の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1条の規定(北見市職員給与条例別表の改正規定に限る。)は、当該各号に定める日から適用する。
(1)
その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合 切替日
(2)
前号に掲げる場合以外の場合 平成28年4月1日
(適用日前の異動者の号俸の調整)
5
平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6
第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定(附則第2項及び附則第4項第2号に規定する場合に限る。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
7
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
8
切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第6項第3号に該当する職員及び別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(北見市職員給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9
切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10
切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。