(平成18年7月4日条例第260号)
改正
平成20年9月30日条例第35号
平成25年2月28日条例第1号
令和7年3月26日条例第19号
(趣旨)
(交付対象)
(交付額及び交付の方法)
(所属議員数の異動に伴う調整)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
(経理責任者)
(収支報告書の提出)
(政務活動費の返還)
(委任)
(施行期日等)
(平成18年度の特例)
(政務活動費の特例)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
項 目内 容
調査研究費会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
その他の経費上記以外の経費で会派が行う活動に必要な経費