○北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第53号)
改正
令和2年12月22日規則第66号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、報酬の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
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北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
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(投票管理者及び投票立会人の報酬の額)
第2条
条例第2条第3項の規則で定める額は、条例別表に定める額を13で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に従事時間(同条第2項に規定する従事時間をいう。以下同じ。)の時間数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第3条
条例第2条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる従事時間の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1)
従事時間が11時間30分に満たない場合 条例別表に定める額を11.5で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。次号において「1時間当たりの額」という。)に従事時間の時間数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2)
従事時間が11時間30分を超える場合 1時間当たりの額に従事時間から11時間30分を減じた時間数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に条例別表に定める額を加算した額
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和2年12月22日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。