○北見市職員の公宅に関する規程
(平成18年3月5日訓令第39号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、派遣その他の職務の必要性等から、市長が特定の職員を居住させるための住宅(以下「公宅」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公宅の確保)
第2条
市長は、前条の趣旨にのっとり、公宅を確保するものとする。
(費用の負担)
第3条
住宅の借上げ料その他の公宅の確保に要する費用(次項に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。
ただし、特に必要がある場合には、当該公宅に居住する職員(以下「居住者」という。)にその一部を負担させることができる。
2
居住者は、光熱水費、電話料その他通常の居住に要する費用を負担するものとする。
(管理義務)
第4条
居住者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損又は滅失の場合を除くほか、公宅の管理の責めに任じなければならない。
(その他)
第5条
この訓令に定めるもののほか、公宅に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。