○北見市職員賞慰金支給条例施行規則
(平成18年3月5日規則第50号)
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市職員賞慰金支給条例(平成18年北見市条例第39号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市職員賞慰金支給条例
]
(申請手続)
第2条
賞慰金の支給を受けようとする者は、公務上の死亡又は障害と認定されたとき、その原因となった事実を証明する書類その他の資料を添えて、所属長を経由して市長に提出するものとする。
(賞慰金の支給)
第3条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を速やかに当該申請に係る遺族へ賞慰金支給決定書(別記様式)により通知するものとする。
[
別記様式
]
(補則)
第4条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市職員賞慰金支給条例施行規則(昭和49年北見市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式(第3条関係)
賞慰金支給決定書