○北見市職員研修規則
(平成18年3月5日規則第45号)
改正
平成27年3月31日規則第34号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、北見市職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の内容)
第2条
研修の内容は、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される職務と責務の遂行に必要な知識、技術、態度等の習得並びに職員の資質の向上に必要な事項等とする。
(研修の種類)
第3条
研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)
階層別研修
(2)
特別研修
(3)
一般教養研修
(4)
派遣研修
(5)
職場研修
(6)
自主研修
(階層別研修)
第4条
階層別研修とは、自己の立場と役割を認識させるとともに、職務上必要な基礎的、共通的な知識、技術、態度等を習得させることを目的として行う研修をいい、職務の責任の度合い等に応じて、次の各号の区分に従い段階的に行う。
(1)
新規採用職員研修
(2)
一般職員研修
(3)
監督者研修
(4)
管理者研修
(特別研修)
第5条
特別研修とは、職員が現についている職務に密接な関係にある専門的な知識、技術、態度等の習得を目的として行う実務及び実技研修をいう。
(一般教養研修)
第6条
一般教養研修とは、公務員としての教養、社会的常識等の習得及び向上を図ることを目的として行う研修をいう。
(派遣研修)
第7条
派遣研修とは、国、他の地方公共団体、他の研修機関、先進都市及び海外並びに特に必要と認めた団体、機関等に職員を派遣し、高度な知識、技術等を習得させるとともに、併せて行政視野の拡大を図ることを目的として行う研修をいう。
(職場研修)
第8条
職場研修とは、職員を指揮監督する課長等(以下「所属長」という。)が、その所属職員に対し、日常の執務を通じて、職場における職員の相互啓発を図る目的で、職務に密接な関係にある知識、技術、執務態度等を修得させるために行う研修をいう。
2
所属長は、職場研修を実施したときは、速やかに職場研修報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
[
別記様式
]
3
総務部長は、職場研修を推進するために、所属長に対し必要な助言及び協力を行うなど適切な措置を講じなければならない。
(自主研修)
第9条
自主研修とは、職員が自己啓発を図る目的で、自発的に個人又はグループで行政事務の各分野について調査、研究等を行う研修をいう。
2
市長は、自主研修について必要と認めるときは、別に定めるところにより助成等を行うものとする。
(計画及び実施)
第10条
総務部長は、階層別研修、特別研修、一般教養研修及び派遣研修について、毎年度当初にその年度の実施計画を定め、その計画に基づいて研修を実施するものとする。
(所属長の責任)
第11条
研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
(研修生の決定)
第12条
階層別研修、特別研修、一般教養研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、当該研修の対象となる職員のうちから次に掲げる方法によって行うものとする。
(1)
選考による指名
(2)
所属長の選考内申
(3)
職務の遂行に支障のない限りにおける職員の希望
2
研修生を決定したときは、研修実施通知書を交付する。
ただし、その必要を認めないときは、省略することができる。
(研修生の服務)
第13条
研修生は、研修実施機関の定めた規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。
(研修効果の測定)
第14条
総務部長は、階層別研修、特別研修、一般教養研修及び派遣研修の終了後、その効果を測定するため、必要に応じて適当な方法により調査を行うことができる。
(人事記録)
第15条
階層別研修、特別研修、一般教養研修及び派遣研修を終了した職員については、人事記録にその旨を記載するものとする。
(講師)
第16条
研修の講師は、有識者又は職員のうちから、その都度市長が委嘱又は任命する。
2
市長は、研修の実施を研修機関に委託することができる。
(研修推進委員会)
第17条
職員研修の円滑な推進を図るため、北見市職員研修推進委員会(以下「研修推進委員会」という。)を置くことができる。
2
研修推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(研修の委託)
第18条
市長は、他の任命権者から、当該機関の職員の研修実施について委託を受けたときは、当該職員に必要な研修を行うものとする。
(委任)
第19条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長がその都度定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市職員研修規程(平成9年北見市訓令第7号)、常呂町職員研修規則(昭和42年常呂町規則第2号)又は留辺蘂町職員研修規程(昭和60年留辺蘂町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月31日規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
職場研修報告書
様式